○栗東市議会全員協議会の運営等に関する要綱

平成26年3月26日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市議会会議規則(平成26年栗東市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、栗東市議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 全員協議会は、全議員をもって組織する。

(主宰)

第3条 全員協議会は、議長が招集し、主宰する。

2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

3 議長及び副議長にともに事故があるとき又は議長及び副議長がともに欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。

(会議)

第4条 全員協議会の会議(以下「会議」という。)は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ開くことができない。

2 全員協議会の議事に関し、議決を必要とする場合は出席議員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

3 前項の場合においては、議長は、議員として表決に加わることができない。

(会議の公開)

第5条 会議は、栗東市議会基本条例(平成25年栗東市条例第39号)第7条第1項の規定により公開する。

(傍聴の取扱い)

第6条 会議は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第7条 会議は、全員協議会の議決により秘密会とすることができる。

2 会議を秘密会とする議長又は議員の発議については、討論を用いないで全員協議会に諮って決める。

(議員以外の出席者)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、市長その他関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

(記録)

第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

栗東市議会全員協議会の運営等に関する要綱

平成26年3月26日 議会告示第1号

(平成26年4月1日施行)