○栗東市公共下水道使用料の滞納処分に係る事務手続に関する規程

平成26年3月31日

企管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による公共下水道使用料の滞納処分に係る事務手続について、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道使用料 栗東市公共下水道条例(平成10年栗東町条例第23号)第16条第1項に規定する使用料をいう。

(2) 徴収職員 管理者の委任を受け、公共下水道使用料の滞納処分に従事する職員をいう。

(徴収職員の委任及び職務権限)

第3条 徴収職員は、公共下水道使用料の賦課に関する事務に従事する職員のうちから、管理者が指定する。

2 管理者は、公共下水道使用料の滞納処分に関する事務の権限を徴収職員に委任する。

(公共下水道徴収職員証)

第4条 徴収職員は、前条第2項に規定する事務を行う場合は、公共下水道徴収職員証(別記様式第1号)を携帯し、関係者の求めに応じて提示するものとする。

2 徴収職員は、管理者からの事務委任を解除された場合は、直ちに公共下水道徴収職員証を管理者に返還しなければならない。

3 徴収職員は、公共下水道徴収職員証を亡失し、又は棄損した場合は、直ちに公共下水道使用料徴収職員証再交付届(別記様式第2号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

4 公共下水道徴収職員証の交付及び返還については、公共下水道使用料徴収職員証整理簿(別記様式第3号)により管理する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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栗東市公共下水道使用料の滞納処分に係る事務手続に関する規程

平成26年3月31日 企業管理規程第5号

(平成26年4月1日施行)