○栗東市私道内下水道管布設規程
平成26年3月31日
企管規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、私道に下水道管を布設することにより、私道に面した敷地及び建築物の下水排除を円滑に行い、もって水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(私道の要件)
第2条 下水道管を布設する私道は、公衆用道路の形態を有し、かつ、公共性の高い私道で、技術上、下水道管の布設が可能であるものでなければならない。
(布設の要件)
第3条 下水道管の布設は、次に掲げる条件を備えている場合に、予算の範囲内で行うものとする。
(1) 布設しようとする下水道管を利用する戸数が2戸以上ある私道であること。
(2) 布設しようとする下水道管に下水を排除すべき戸数のうち、次の表に掲げる戸数以上が下水道管の布設後(当該区域が下水道法(昭和33年法律第79号)第9条に規定する供用開始の公示(以下「供用開始の公示」という。)の区域外で、公共下水道工事と同時に施行する場合は、供用開始の公示後)6箇月以内に水洗化等排水設備工事を施行されることが明らかであること。
排除すべき戸数 | 水洗化等排水設備工事をすべき戸数 |
2~5戸 | 全戸 |
6戸以上 | 80%以上 |
(3) 私道に下水道管の布設を希望する者(以下「申請者」という。)が、第6条の私道内下水道管布設申請書を提出した日以前に係る下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(4) 私道に係る土地の所有権その他の権利を有する者の全員が、当該下水道管の布設を承諾していること。
(5) この規程により布設した下水道管に、他の下水道管を連結しても異議の申立てをしないこと。
2 次の各号のいずれかに該当する私道には、下水道管を布設しない。
(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、県市営住宅等)のみが所在するもの
(2) 公社、公団、法人及び1個人の所有する家屋(公社、公団住宅、個人の賃貸住宅等)のみが所在するもの
(3) 栗東市建築及び開発事業に関する指導要綱(昭和45年7月15日制定)及び栗東市小規模建築及び開発事業に関する指導要綱(昭和48年4月1日制定)に基づき、新たに宅地造成を行うもの
(工事費の負担)
第4条 下水道管の布設に要する工事費は、市の負担とする。ただし、附帯工事費は、原形復旧に係る経費を除くほか原則として申請者の負担とする。
(適用の制限)
第5条 この規程は、公共下水道の供用開始の公示の日から3年を経過した区域内の私道には適用しない。ただし、公共下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が特に必要と認めたものは、この限りでない。
(申請)
第6条 申請者は、代表者を定め、私道内下水道管布設申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して、管理者に申請するものとする。
(1) 下水道管布設希望者名簿
(2) 私道位置図、希望者宅配置図及び土地所有者の区画図
(3) 私道の土地所有権その他の権利を有する者の土地使用承諾書(別記様式第2号)
(4) 私道敷使用貸借契約書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(完成後の措置)
第8条 下水道管の所有権は、栗東市とする。
2 下水道管の維持管理は、管理者が行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。