○栗東市水洗便所改造等資金融資あっせん規程
平成26年3月31日
企管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内にある住宅の既設のくみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する者に対し、その改造工事に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付け、水洗化の普及促進を図るために必要な事項を定める。
(1) 融資あっせん 公共下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が改造工事をする者に対し、取扱金融機関に改造資金の貸付けを行わせることをいう。
(2) 改造工事 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するための便器及び洗浄用器具等の工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事並びにこれらと同時に施工する排水管、排水渠その他の排水施設の工事をいう。
(3) 改造資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。
(4) 取扱金融機関 改造資金の融資業務を行わせるために管理者が指定した金融機関をいう。
(融資あっせんの要件)
第3条 改造資金の融資あっせんは、次の要件を備えている者でなければ受けることはできない。
(1) 下水道の処理区域内にある住宅の所有者又は所有者の同意を得ている当該住宅の使用者であること。
(2) 当該改造工事について、自己資金だけでは一時に工事費を負担することが困難な者であること。
(3) 市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
(4) 融資を受けた資金について充分な償還能力を有する者であること。
(5) 下水の処理開始の公示の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(融資あっせん額)
第4条 融資あっせん額は、水洗便所改造工事1件につき5万円単位で10万円以上、70万円以内とする。ただし、共同住宅等については1戸20万円以内とし、100万円を限度とする。
2 水洗便所改造工事1件とは、1くみ取り口(大小便所又は大小兼用便所)又はし尿浄化槽1槽を水洗便所に改造することをいう。
(融資条件)
第5条 資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 融資利率 年2.75パーセント
(2) 融資期間 36月
(3) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から毎月元金均等分割払の方法による。ただし、期限前においても繰り上げ償還することができる。
(4) 延滞金 延滞金額につき年14.0パーセント
(融資あっせんの申請)
第6条 この規程による融資あっせんを受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。
(1) 栗東市水洗便所改造等資金融資あっせん申請書(別記様式第1号)
(2) 栗東市水洗便所改造等資金融資借入申請書(別記様式第2号)
(3) 申請書の印鑑証明書及び市税納税証明書
(4) 当該工事に係る借家人又は借地人であるときは、当該住宅又は土地所有権者の工事施工についての承諾書
(5) 前各号のほか、管理者が必要と認める書類
(融資の手続)
第8条 融資が決定した者は、市が行う改造工事完了検査に合格した後、次に掲げる書類を取扱金融機関に提示して、融資の申込みをすることができる。
(1) 栗東市水洗便所改造等資金融資借入申請書
(2) その他取扱金融機関が必要と認める書類
(1) 融資を受けた者が死亡したとき。
(2) 融資を受けた者が氏名又は住所を変更しようとするとき。
(3) 融資を受けた者が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立て等を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、融資を受けた者の身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。
(融資あっせんの取消し)
第10条 融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、取扱金融機関と協議のうえ、融資あっせんを取り消すことができる。
(2) 融資を受けた者の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき。
(3) 融資を受けた者が資金の全額償還前に市外に住所を移転し、又はこの資金により改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするとき。
(4) 虚偽の申請により資金の融資を受けたとき。
(5) その他管理者が必要と認めたとき。
2 前項の規定により融資あっせんの決定を取り消したときは、取扱金融機関は、融資金の繰上償還を命ずることができる。
(利子補給)
第11条 管理者は、融資利率について取扱金融機関と協議の結果、第5条第1号に規定する融資利率を上回る場合は、その差額を利子補給する。
(その他)
第12条 この規程に定めのない事項については、金融機関と協議のうえ管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。