○栗東市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付規程

平成26年3月31日

企管規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者が、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造する工事等に補助金を交付し、もって水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 公共下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者で、次に該当するものに対して補助金を交付する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有し、かつ、居住していること。

(2) その者の属する世帯の構成員が専ら前号に規定する便所を使用する者であること。

(補助対象工事)

第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次のとおりとする。

(1) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事(タンク等の給水装置の設置を含む。)

(2) 下水道法第10条第1項に規定する排水設備を設置し、又は改造する工事

(3) 前2号に掲げる工事の施工による工作物の復旧工事

2 前項第1号及び第2号に掲げる工事にあっては、1世帯につき1の便所及び排水設備に限るものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象工事の施工に要する費用に相当する額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事に着手する前に水洗便所改造等補助金交付申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 管理者は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査のうえ補助金の交付の可否を決定し、水洗便所改造等補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象工事の施工)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象工事を栗東市指定下水道工事店規程(平成26年栗東市企業管理規程第3号)第4条の規定により指定を受けた栗東市指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)に施工させなければならない。

(工事完了届)

第8条 補助対象者は、補助対象工事を完了したときは、栗東市公共下水道条例(平成10年栗東町条例第23号)第7条の規定による排水設備工事完了届を管理者に提出し、検査を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 補助対象者は、補助対象工事が前条の検査に合格したときは、水洗便所改造等補助金交付請求書(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、補助対象者の委任状(別記様式第4号)によって指定工事店が補助金の請求及び受領に関する行為を代行することができる。

(交付決定の取消し等)

第10条 管理者は、虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付決定を受けた者があるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に栗東市水洗便所改造等資金融資あっせん要綱等を廃止する告示(平成26年栗東市告示第71号)の規定による廃止前の栗東市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱(昭和57年栗東町告示第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

栗東市生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付規程

平成26年3月31日 企業管理規程第10号

(平成26年4月1日施行)