○栗東市自家用汚水ポンプ場等設置補助金交付規程
平成26年3月31日
企管規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、河川等による障害又は低地等の立地条件のため、公共下水道への自然流下によって汚水を直接排除することが困難な地区において、既設のくみ取り便所の水洗化等のため、自家用汚水ポンプ場(以下「ポンプ場」という。)を設置しようとする者に対し、市が予算の範囲内でその費用を補助することにより水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域内で将来の下水道計画によって公共下水道への自然流下により汚水を直接排除することが困難な地区にくみ取り便所(汚水管が浄化槽に連結した水洗便所を含む。)の設けられた居住用の建築物を所有し、又は賃借している者で、当該くみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造するため、ポンプ場を設置しようとするもの(建築物を賃借している者にあっては、当該建築物の所有者の同意を得ている者に限る。)であること。
(2) ポンプ場及びポンプ場に連結する排水設備(以下「ポンプ場等」という。)を設置しようとする土地の所有権その他の権利を有する者が、この規程によるポンプ場等の設置について承諾していること。
(3) 市税及び下水道事業受益者負担金を完納している者であること。
(補助対象事業)
第3条 この規程による補助対象事業は、圧送管、汚水槽、汚水ポンプ及びポンプ場に連結する各戸敷地内の最終汚水ますまでの排水設備工事並びに原形復旧に係る工事(これらに係る電気設備工事を含む。)とする。
(補助金の額)
第4条 この規程による補助金の額は、補助対象事業に係る費用の全額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、栗東市公共下水道条例施行規程(平成26年栗東市企業管理規程第2号)第10条第1項の排水設備等新設計画確認申請書の提出時に、栗東市自家用汚水ポンプ場等設置補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、公共下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦横断図
(4) ポンプ及びポンプ槽の構造図
(5) ポンプ能力算定資料
(6) 制御施設配線図及び制御盤構造図
(7) 工事見積書
(8) 市税完納証明書
(9) 栗東市自家用汚水ポンプ場等設置補助金交付申請者名簿(別記様式第2号。複数戸対象の場合に限る。)
(10) 水洗便所改造同意書の写し(申請者のうちに借家人が含まれる補助を受ける場合に限る。)
(11) 土地使用承諾書の写し(1戸対象で自己所有地の場合は除く。)
(12) 補助金の請求及び受領に関する委任状
(13) その他管理者が必要と認める書類
(1) 変更図面、変更設計書等
(2) 変更理由書
(3) 変更見積書
(4) その他管理者が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付申請をした者が、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり補助金の交付申請を取り下げようとするときは、栗東市自家用汚水ポンプ場等設置補助事業申請取下書(別記様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定により補助金の交付申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(1) 補助金の交付決定後、事情の変更により特別の必要が生じたとき。
(2) 申請者が補助金を他の用途に使用し、その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助工事の施工)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を管理者が指定した栗東市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に施工させなければならない。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助事業を完了したときはその完了後5日以内に、栗東市自家用汚水ポンプ場等設置補助事業実績報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 自家用汚水ポンプ場等設置完了届(別記様式第10号)
(2) 工事完了写真
(確定通知書)
第12条 補助金の額の確定の通知は、栗東市自家用汚水ポンプ場等設置補助金確定通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
(返還通知書)
第14条 補助金の返還命令は、栗東市自家用汚水ポンプ場等設置補助金返還通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
(維持管理等)
第15条 補助事業完了後、電気代を含む軽易な維持管理については、補助事業者が行わなければならない。
2 補助事業者は、補助事業者以外の者から新たにポンプ場等の利用の申出があったときは、正当な理由のない限りこれを拒むことができない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日企管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。