○栗東市ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する規程
平成26年3月31日
企管規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、ディスポーザ排水処理システムの適切な維持管理の確保に努めることを目的とする。
(1) システム 次に掲げる部位を備えたものをいう。
ア 生ごみを破砕する部位(以下「ディスポーザ」という。)
イ 破砕された生ごみを搬送する部位(以下「排水配管部」という。)
ウ 破砕された生ごみを処理し、汚濁負荷を低減する部位(以下「排水処理部」という。)
(2) メーカー 公益社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準(以下「基準」という。)の適合評価を受けた者をいう。
(3) 申請者 システムの設置について栗東市公共下水道条例(平成10年栗東町条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定による確認を受けようとする者をいう。
(4) 使用者 システムの使用及び維持管理について責任を負う者で、次に掲げるものをいう。
ア 独立建築物の所有者又は占有者
イ 賃貸による集合建築物の所有者又は占有者
ウ 分譲による集合建築物の所有者及び占有者の代表
(5) 維持管理者 使用者に代わってメーカーが指定した業者として、システムの維持管理を行う者、システムの維持管理に関する技術指導及び研修を受けた者をいう。
(6) 適合評価 基準に適合しているか否かの評価をいう。
(7) 販売店 システムを販売する者をいう。
(禁止事項)
第3条 ディスポーザ単体設備及び排水処理部のないディスポーザの使用は、禁止する。
(制限)
第4条 システムの設置については、一般住宅及び集合住宅以外は認めない。
(計画の確認申請)
第5条 システムの設置(増設、改築及び廃止を含む。)を行おうとする者は、栗東市公共下水道条例施行規程(平成26年栗東市企業管理規程第2号)第10条第1項の排水設備等新設(増築・改築)計画確認申請書の提出時に、ディスポーザ排水処理システム確認申請書(別記様式第1号)を公共下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項等)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) システムについて適切な使用及び維持管理を行うこと。
(2) システムについて維持管理者と維持管理に係る契約を締結すること。
(3) 前号の契約に基づき、維持管理者が実施する保守点検に関する記録、その他維持管理に関する資料を3年間保存すること。
(4) システムから発生する汚泥は、年に1回以上使用者の責任で適正に処理すること。
(5) システムから排出する汚水の水質検査を年に1回以上実施すること。
(7) システムへ流す汚水は、台所で発生する雑排水に限り、風呂、洗面台、洗濯場、トイレその他の場所で発生する汚水を流してはならないこと。
2 管理者は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認めた場合は、使用者に対して維持管理に関する資料の提出を求めるものとする。
3 管理者は、システムの適切な維持管理を確保するため、必要と認める場合は、立入検査を行うことができるものとし、使用者はこれに応じなければならない。
4 管理者は、特に必要であると認めるときは、使用者に対してシステムの使用及び維持管理に関し、指導を行うことができる。
(メーカー及び販売店の遵守事項)
第9条 メーカー及び販売店は、システムを販売するときは、申請者又は使用者に対し、第7条第1項に掲げる事項を遵守するよう説明し、理解を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。