○栗東市ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する規程

平成26年3月31日

企管規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、ディスポーザ排水処理システムの適切な維持管理の確保に努めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) システム 次に掲げる部位を備えたものをいう。

 生ごみを破砕する部位(以下「ディスポーザ」という。)

 破砕された生ごみを搬送する部位(以下「排水配管部」という。)

 破砕された生ごみを処理し、汚濁負荷を低減する部位(以下「排水処理部」という。)

(2) メーカー 公益社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準(以下「基準」という。)の適合評価を受けた者をいう。

(3) 申請者 システムの設置について栗東市公共下水道条例(平成10年栗東町条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定による確認を受けようとする者をいう。

(4) 使用者 システムの使用及び維持管理について責任を負う者で、次に掲げるものをいう。

 独立建築物の所有者又は占有者

 賃貸による集合建築物の所有者又は占有者

 分譲による集合建築物の所有者及び占有者の代表

(5) 維持管理者 使用者に代わってメーカーが指定した業者として、システムの維持管理を行う者、システムの維持管理に関する技術指導及び研修を受けた者をいう。

(6) 適合評価 基準に適合しているか否かの評価をいう。

(7) 販売店 システムを販売する者をいう。

(禁止事項)

第3条 ディスポーザ単体設備及び排水処理部のないディスポーザの使用は、禁止する。

(制限)

第4条 システムの設置については、一般住宅及び集合住宅以外は認めない。

(計画の確認申請)

第5条 システムの設置(増設、改築及び廃止を含む。)を行おうとする者は、栗東市公共下水道条例施行規程(平成26年栗東市企業管理規程第2号)第10条第1項の排水設備等新設(増築・改築)計画確認申請書の提出時に、ディスポーザ排水処理システム確認申請書(別記様式第1号)を公共下水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(計画の確認許可)

第6条 管理者は、前条のディスポーザ排水処理システム確認申請書を受理し、当該システムに係る計画が適正であると判断したときは、ディスポーザ排水処理システム確認許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項等)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) システムについて適切な使用及び維持管理を行うこと。

(2) システムについて維持管理者と維持管理に係る契約を締結すること。

(3) 前号の契約に基づき、維持管理者が実施する保守点検に関する記録、その他維持管理に関する資料を3年間保存すること。

(4) システムから発生する汚泥は、年に1回以上使用者の責任で適正に処理すること。

(5) システムから排出する汚水の水質検査を年に1回以上実施すること。

(6) 前号の水質検査の実施日は、概ね第4号の規定による汚泥引抜日の6月後とし、その結果は、1月以内に管理者に報告すること。

(7) システムへ流す汚水は、台所で発生する雑排水に限り、風呂、洗面台、洗濯場、トイレその他の場所で発生する汚水を流してはならないこと。

2 管理者は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認めた場合は、使用者に対して維持管理に関する資料の提出を求めるものとする。

3 管理者は、システムの適切な維持管理を確保するため、必要と認める場合は、立入検査を行うことができるものとし、使用者はこれに応じなければならない。

4 管理者は、特に必要であると認めるときは、使用者に対してシステムの使用及び維持管理に関し、指導を行うことができる。

(地位の承継)

第8条 システムを有する建築物の譲渡等があったときは、当該譲渡等を受けた使用者(以下この条において「新たな使用者」という。)は、従前の使用者の地位を承継するものとし、その旨を使用者承継届出書(別記様式第3号)により速やかに管理者に届け出なければならない。この場合において、従前の使用者は、新たな使用者に対して前条第1項に掲げる事項を遵守するよう説明し、理解を得なければならない。

2 管理者は、前項の届出書を受理し、内容が適正であると判断したときは、使用者承継届出受理書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(メーカー及び販売店の遵守事項)

第9条 メーカー及び販売店は、システムを販売するときは、申請者又は使用者に対し、第7条第1項に掲げる事項を遵守するよう説明し、理解を得なければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に栗東市水洗便所改造等資金融資あっせん要綱等を廃止する告示(平成26年栗東市告示第71号)の規定による廃止前の栗東市ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する要綱(平成16年栗東市告示第127号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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栗東市ディスポーザ排水処理システムの取扱いに関する規程

平成26年3月31日 企業管理規程第12号

(平成26年4月1日施行)