○栗東市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年9月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(府令第1条の5第1号の市が定める時間)

第2条 府令第1条の5第1号の月を単位に市が定める時間は、64時間とする。

(府令第1条の5第10号の市が認める事由)

第3条 府令第1条の5第10号の市が認める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 家庭生活の時間帯が通常の生活時間帯と異なるため、児童として心身ともに健やかな生活ができない状態にあること。

(2) その他市長が認める事由

(教育・保育給付支給認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付支給認定申請書兼入所(園)申込書兼保育児童台帳(別記様式第1号)とする。

2 法第20条第4項の認定証は、支給認定通知書(別記様式第2号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(保育必要量の認定)

第5条 府令第4条第2項に規定する場合の保育必要量は、府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合にあっては、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とする。

(教育・保育給付支給認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、出産の日から当該育児休業に係る子どもが1歳に達する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号の市が定める期間は、小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までとする。

4 府令第8条第13号の市が定める期間は、小学校就学の始期に達するまでとする。

(教育・保育給付支給認定の現況の届出)

第6条の2 府令第9条第1項の届書は、保育施設等の利用に係る現況届(別記様式第3号の2)とする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請及び申請内容の変更の届出)

第7条 府令第11条第1項の申請書及び府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(別記様式第4号)とする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第8条 府令第14条第1項の規定による通知は、支援認定終了(取消)決定通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(教育・保育給付支給認定証の再交付)

第9条 府令第16条第2項の申請書は、教育・保育給付支給認定証再交付申請書(別記様式第6号)とする。

(確認の申請)

第10条 府令第29条及び第39条の申請書は、特定教育・保育施設特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第7号)とする。

(確認の変更の申請)

第11条 府令第31条及び第40条の申請書は、変更申請書(別記様式第8号)とする。

(変更の届出)

第12条 法第35条及び第47条の規定による届出は、変更届出書(別記様式第9号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第13条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(別記様式第10号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第14条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第11号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届(別記様式第12号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第13号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、同号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(別記様式第14号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第15条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第16条 第6条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第6条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第6条第3項及び第4項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(施設等利用給付認定の現況の届出)

第17条 府令第28条の6第1項の届書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号、第3号)兼現況届とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第18条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第19条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第17号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記様式第18号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第20条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第21条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第19号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第20号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第23条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記様式第21号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記様式第22号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第24条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第23号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第24号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第25号)

2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、月ごとの在園児名簿(別記様式第26号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第25条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第27号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第28号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(別記様式第29号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(別記様式第30号)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第26条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第31号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第32号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第33号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第34号)を添付しなければならない。

(確認の申請)

第27条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第35号)とする。

(確認を行わない場合の通知)

第28条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(別記様式第36号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の届出)

第29条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記様式第37号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第30条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第38号)により行うものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)の市が定める額は、それぞれ当該各号に掲げる差額とする。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月1日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月10日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定及び別記様式第3号の次に次の1様式を加える改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

栗東市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年9月25日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月25日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第18号
平成28年9月1日 規則第28号
令和元年9月30日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第13号
令和4年11月10日 規則第30号