○栗東市自殺対策連絡会設置規程

平成26年8月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 自殺対策を円滑かつ効果的に実施するため、栗東市自殺対策連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自殺対策に関する施策を検討すること。

(2) 自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。

(3) その他自殺対策に関して、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 連絡会の委員は、別表に定める課の係長以上の職員をもって充てる。

2 連絡会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は健康福祉部長をもって、副委員長は健康福祉部障がい福祉課長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、連絡会を代表し、その事務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受け、連絡会の所掌事務に参画する。

(会議)

第5条 連絡会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(市長への報告)

第6条 委員長は、必要に応じ、所掌事務の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

危機管理局危機管理課

総務部人事課

市民部自治振興課

市民部税務課

市民部人権政策課

市民部総合窓口課

健康福祉部社会福祉課

健康福祉部障がい福祉課

健康福祉部長寿福祉課

健康福祉部保険年金課

健康福祉部健康増進課

環境経済部商工観光労政課

建設部住宅課

こども家庭局幼児課

こども家庭局子育て支援課

こども家庭局発達支援課

こども家庭局こども家庭センター

教育委員会教育部学校教育課

教育委員会教育部生涯学習課

栗東市自殺対策連絡会設置規程

平成26年8月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年8月1日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第7号
令和2年4月1日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第5号