○栗東市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成26年12月24日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 栗東市いじめ問題対策連絡協議会(第3条―第10条)

第3章 栗東市いじめ問題調査委員会(第11条―第18条)

第4章 栗東市いじめ問題再調査委員会(第19条―第22条)

第5章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、広く児童等の人権を侵害する行為であるとともに、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等のための対策として、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する栗東市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、この条例で定めるものを除くほか、法において使用する用語の例による。

第2章 栗東市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第3条 法第14条第1項の規定に基づき、栗東市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) いじめの防止等のための施策に関する基本的かつ総合的な事項に関すること。

(2) いじめの防止等のための施策に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

(3) その他いじめの防止等のための施策の推進について必要な事項に関すること。

(組織)

第5条 協議会は、市長、教育長及び次に掲げる者のうちから市長が指名するものをもって組織する。

(1) 草津警察署の職員

(2) 市立学校の校長

(3) 子ども家庭相談センターの職員

(4) 市の職員

(5) 関係行政機関の長又はその指名する職員

(6) 学識経験を有する者

(7) その他市長が認める者

2 協議会の構成員(以下「構成員」という。)の定数は15人以内とし、前項各号に掲げる者については市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第6条 前条第1項各号に掲げる構成員の任期は、2年とする。ただし、構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 構成員は、再任されることを妨げない。

(会長)

第7条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 構成員は、協議会において協議が整った事項について、その結果を尊重しなければならない。

(関係者の出席等)

第9条 会長は、協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

第3章 栗東市いじめ問題調査委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項の規定に基づき、栗東市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、法第14条第3項に定めるもののほか、次に掲げる調査を行う。

(1) 法第24条に規定する調査

(2) 法第28条第1項に規定する調査

(組織)

第13条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉、青少年健全育成等に関する専門的な知識及び経験を有する者並びに学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(臨時委員)

第14条 教育委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、調査委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第15条 調査委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第16条 調査委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 調査委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第17条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(準用)

第18条 第6条第9条及び第10条の規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第6条第1項中「前条第1項各号に掲げる構成員」及び「構成員」とあるのは「委員」と、同条第2項中「構成員」とあるのは「委員」と、第9条中「会長」とあるのは「委員長」と、同条及び第10条中「協議会」とあるのは「調査委員会」と読み替えるものとする。

第4章 栗東市いじめ問題再調査委員会

(設置)

第19条 法第30条第2項の規定に基づき、栗東市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第20条 再調査委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うものとする。

(任期)

第21条 委員の任期は、前条の市長の諮問のあった日から当該諮問に係る調査を終えた日までとする。

(準用)

第22条 第6条第1項ただし書及び第2項並びに第9条第10条第13条から第17条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第6条第1項ただし書及び第2項中「構成員」とあるのは「委員」と、第9条中「会長」とあるのは「委員長」と、「協議会」とあるのは「再調査委員会」と、第10条中「協議会」とあるのは「再調査委員会」と、「教育委員会事務局学校教育課」とあるのは「総務部総務課」と、第13条第1項中「調査委員会」とあるのは「再調査委員会」と、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「市長」と、第14条第1項中「教育委員会」とあるのは「市長」と、「調査委員会」とあるのは「再調査委員会」と、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「市長」と、第15条第1項及び第3項中「調査委員会」とあるのは「再調査委員会」と、第16条第1項中「調査委員会」とあるのは「再調査委員会」と、「教育委員会」とあるのは「市長」と、同条第3項及び第4項中「調査委員会」とあるのは「再調査委員会」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、協議会又は調査委員会若しくは再調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ協議会又は調査委員会若しくは再調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第2項の規定による構成員の委嘱若しくは任命、第13条の規定による委員の委嘱又は第22条において読み替えて準用する第13条の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栗東市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成26年12月24日 条例第28号

(平成27年3月1日施行)