○栗東市災害時避難行動要支援者登録制度実施要綱
平成27年2月2日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、栗東市地域防災計画に基づき、高齢者、障害者等が地域において災害時における避難支援(以下単に「避難支援」という。)を迅速かつ円滑に受けられる体制を整備することにより、高齢者、障害者等が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による災害時避難行動要支援者登録制度(以下「登録制度」という。)の対象者は、市内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 75歳以上のひとり暮らしの高齢者又は75歳以上の者のみで構成される世帯に属する高齢者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の交付を受けている者であって、要介護状態区分が要介護1以上として認定を受けたもの
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が1級又は2級であるもの
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が重度に該当し、療育手帳にA1又はA2と記載されているもの
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害等級が1級に該当するもの
(6) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年4月17日衛発第242号)に規定する対象患者又は難病患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項に規定する支給認定を受けた者であって同法第5条第1項の規定により特定医療費の支給を受けているもの
(7) 前各号に掲げる者のほか、災害時に自ら避難することが困難な者であって、避難支援を要するもの
(要支援者に関する情報の提供)
第4条 市長は、災害時において前条第2項の規定により登録台帳に登録した者(以下「要支援者」という。)を迅速かつ適切に避難誘導するために、地域支援者(申請書兼同意書に地域の避難支援者として記載した者をいう。)、民生委員児童委員、自主防災組織及び自治会(以下「支援者等」と総称する。)並びに栗東市社会福祉協議会、草津警察署及び湖南広域消防局中消防署(以下「関係機関」と総称する。)に、避難支援プラン及び登録台帳を提供する。
(支援者等及び関係機関の役割及び情報の利用)
第5条 支援者等は、避難支援プラン及び登録台帳を利用し、要支援者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。ただし、支援者等が要支援者に対する支援活動を安全に行えないと認める場合は、この限りでない。
(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等
(2) 前号に掲げる活動を容易に行うために日常生活において行う声かけ、安否確認、相談等
2 関係機関は、災害時において避難支援に係る業務を遂行するため及び災害時に備えた平常時における声かけ、安否確認、相談等を行うために、避難支援プラン及び登録台帳を利用することができる。
(登録事項の変更及び更新)
第6条 要支援者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、栗東市災害時避難行動要支援者登録事項変更届(別記様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに避難支援プラン及び登録台帳を修正し、当該修正内容を支援者等及び関係機関に連絡する。
(登録の抹消)
第7条 市長は、要支援者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、登録台帳から抹消し、その旨を支援者等及び関係機関に連絡する。
(1) 要支援者が登録台帳からの抹消を希望する旨の届出をしたとき。
(2) 要支援者が死亡したとき。
(3) 要支援者が市外に転出したとき。
(4) 要支援者が入院、入所等をしたとき。ただし、一時的な場合を除く。
(5) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(支援者等及び関係機関の守秘義務)
第8条 支援者等及び関係機関は、避難支援プラン及び登録台帳に記載された事項及び避難支援において知り得た要支援者に関する情報を他に漏らしてはならない。避難支援をする役割を終えた後も同様とする。
2 支援者等及び関係機関は、避難支援プラン及び登録台帳を厳重に保管し、当該支援者等及び関係機関以外の者に知れることがないよう適切に管理しなければならない。
(制度の周知)
第9条 市長は、登録制度の目的が達成されるよう、広報等を通じて当該制度の周知を図るものとする。
(所管)
第10条 登録制度に関する事務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか登録制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年2月2日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日告示第1004号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。