○栗東市公共用地の取得に伴う代替地の登録制度実施要綱
平成27年2月9日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市の公共事業の施行に伴う事業用地(以下「公共事業用地」という。)の取得に際し、公共事業用地の所有者(以下「被買収者」という。)から代替地の提供の希望があった場合に、速やかに被買収者の希望に応え、公共事業用地の取得の円滑化を図るため、代替地登録制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件)
第2条 公共事業用地の代替地として登録できる土地は、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に所在する宅地又は農地等であり、その上に建物、構築物又は工作物が存しないこと。ただし、当該土地が代替地として提供される日までに、建物、構築物又は工作物が撤去される見込みがあると認めるときは、この限りでない。
(2) 所有権及び所有面積が明確であること。ただし、当該土地が代替地として提供される日までに、所有権及び所有面積が明確となる見込みがあると認めるときは、この限りでない。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、当該土地が代替地として提供される日までに、設定された権利が抹消される見込みがあると認めるときは、この限りでない。
(登録の手続)
第3条 自己の所有する土地を公共事業用地の代替地として登録することを希望する者(以下「登録希望者」という。)は、代替地登録申請書・同意書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
(現況調査)
第4条 市長は、代替地として登録された土地(以下「登録土地」という。)の現況調査を定期的に行うものとする。
2 登録者は、市長から求めがあったときは、登録土地現況報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(資料の提供)
第5条 市長は、被買収者であって代替地を希望するものに対し、登録土地に関する資料を提供するものとする。
(登録土地の提供)
第6条 被買収者は、登録土地の取得を希望するときは、市長にその旨を申し出るものとする。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、当該被買収者と登録土地の所有者(以下「登録者」という。)との調整を行い、当該登録土地の売買に係る事務を行うものとする。
(1) 登録土地の上に建物、構築物又は工作物が存するとき 建物、構築物又は工作物を撤去すること。
(2) 登録土地の所有権及び所有面積が明確でないとき 所有権及び所有面積を明確とすること。
(3) 登録土地に所有権以外の権利が設定されているとき 設定された権利を抹消すること。
(登録の取消し及び変更)
第7条 登録者は、自己の登録土地について登録を取り消し、又は登録した内容を変更しようとするときは、速やかに登録土地抹消(変更)申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 この要綱に基づく事務に従事する職員及び資料の提供を受けた者は、その内容を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、公共用地の取得に伴う代替地の登録制度に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月1日から施行する。