○栗東市地球温暖化対策推進本部設置要綱
平成27年3月25日
告示第36号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき策定した栗東市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の推進を図るとともに、市の事務事業の実施に伴う温室効果ガス(同法第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の排出を削減するため、栗東市地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市が排出する温室効果ガスの抑制等に効果的な事業の総合調整、推進及び進捗に関すること。
(2) 市役所環境マネジメントシステムに関すること。
(3) その他温室効果ガスの排出の抑制等に関して必要と認めること。
(組織及び職務)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
2 本部長は、副市長をもって充て、本部の事務を総括する。
3 副本部長は、教育長をもって充てる。
4 本部員は、部長及び部長相当職をもって充てる。
5 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長が本部長の職務を行う。
6 本部長及び副本部長にともに事故があるとき又は本部長及び副本部長がともに欠けたときは、本部長があらかじめ本部員のうちから指名したものが、本部長の職務を行う。
7 本部員は、本部長の指示に従い、推進本部の事務に従事する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、推進本部の会議で議題となった案件について、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明、意見又は報告を求めることができる。
(事務局)
第5条 推進本部の庶務は、地球温暖化対策実行計画に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日告示第144号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。