○栗東市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の防犯意識を高め、街頭犯罪、侵入盗及び不審事案等(以下「犯罪等」という。)の未然防止を図り、地域安全に寄与するため、自治会等が設置する防犯カメラ及び記録装置等(以下「カメラ等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助の対象者は、自治会、1つの自治会の区域を越えて安全なまちづくりに資する活動を行う団体その他市長が認める団体(以下「自治会等」という。)とする。
(1) カメラ等を設置する場所は、市内において犯罪等が多発している地域又は犯罪等が発生する蓋然性が高いと認められる地域等、その地域性を考慮したものであること。
(2) 撮影範囲は、主に道路及び公園等の不特定多数の者が利用する公共空間とし、特定の個人及び建物等を監視するものでないこと。
(3) 自治会等の総意でカメラ等を設置するものであること。
(4) 滋賀県が定める防犯カメラの運用に関する指針に基づく運用基準等を策定すること。
(5) カメラ等の設置を示すプレート等(カメラ等の管理者を明記したものに限る。)を設置すること。
(6) 設置箇所の所有者等から占用許可等を受けていること。
(7) 設置完了の日から起算して5年以上適切に維持管理されるものであること。
(8) カメラ等の設置に関し、市の他の補助金の交付を受け、又は受ける予定がないこと。
(9) 関係法令に違反していないこと。
(10) その他市長の定める管理上の指示に従っていること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、カメラ等の設置に要する経費とする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 維持又は管理に要する経費
(2) 地代及び占用料
(3) カメラ等の操作指導料
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、40万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、栗東市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(1) カメラ等の設置が自治会等の総意であることを証する会議録の写し等
(2) 道路管理者の道路占用許可証の写し又は土地所有者の承諾書
(3) 設計書、仕様書及び設置場所の位置図
(4) 工事見積書の写し
(5) カメラ等の管理運用基準等
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付することができるものとする。
(実績報告)
第8条 自治会等の代表者は、補助対象事業が完了したときは速やかに栗東市防犯カメラ設置事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) カメラ等の購入に要した費用に係る請求書の写し
(2) カメラ等の購入に要した費用に係る領収書の写し
(3) 第3条第5号に規定するプレート等を確認することができる写真及びカメラ等設置後の現況写真
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、交付を受けた自治会等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定をした補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(再申請)
第12条 補助金の交付を受けた自治会等の代表者は、設置したカメラ等が適正な管理下にありながら経年劣化等により使用に耐えないと認められるときは、設置後10年を経過した場合において、再度補助金の交付を申請することができるものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(調査)
第13条 市長は、特に必要があると認めた場合は、補助金の交付を受けた自治会等の代表者に対し、調査をし、又は資料の提出を求めることができる。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。