○栗東市教育委員会「いじめ対策実務者会議」設置要綱
平成27年1月19日
教育長訓令第1号
(設置)
第1条 いじめを防止するための学校の対策が、行為と被害の深刻さに応じて適切に対応できるよう、被害児童生徒の安心・安全の確保および学校における教育活動に与える悪影響を防止するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第24条による調査を行うための組織として「いじめ対策実務者会議」(以下「実務者会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実務者会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) いじめが発生した小中学校(以下「当該校」という。)からの報告を受け、問題のリスク査定を行うこと。
(2) 解決のための対処方針を決定し、当該校に対する提示その他専門的な指導・助言を行うこと。
(3) 当該校からの要請を受け、事案に応じてメンバーを編成し、学校等教育現場に出向いて事情を聴取し、事実や課題を整理すること。
(4) 当該校で行われる保護者等との面談、該当児童生徒への指導に同席する等、課題の解決に必要な具体的な援助を行うこと。
(組織)
第3条 実務者会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学校教育課長
(2) 児童生徒支援室室長(学校教育課課長補佐)
(3) 学校教育課生徒指導担当
(4) いじめ等対策参事員
(5) 学校教育課臨床心理士
(6) 少年センター少年非行防止担当
2 前項のうち、学校教育課長を議長とする。
(専門員会議の開催)
第4条 当該校等からいじめ事案の報告があった場合、いじめ事案に関する問題のリスクについて検討するため、専門員会議を開催する。
2 専門員会議は、前条の委員のうち学校教育課生徒指導担当、いじめ等対策参事員、学校教育課臨床心理士、少年センター少年非行防止担当をもって組織する。
3 児童生徒支援室が把握したいじめ事案については、定例室会又は臨時室会をもって、専門員会議に充てるものとする。
4 専門員会議の結果は、学校教育課生徒指導担当から議長に報告する。
(実務者会議の開催)
第5条 議長は専門員会議の報告を受け、必要がある場合は実務者会議を開催する。
2 実務者会議は議長が招集する。
3 議長は、必要があると認めるときは、実務者会議以外の者の出席を求めて、意見もしくは説明を聴き、又は、これらの者から必要な資料の提出を求める。
4 議長は、会議についての詳細を教育部長、教育長に報告する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実務者会議の運営に関し、必要な事項は議長が実務者会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
(栗東市教育委員会「いじめ対策委員会」設置要綱 平成24年10月1日 教育長訓令第2号の廃止)
2 この要綱の制定に伴い、「栗東市教育委員会「いじめ対策委員会」設置要綱平成24年10月1日教育長訓令第2号」を廃止する。