○栗東市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年7月1日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う多面的機能支払交付金に係る事業について、予算の範囲内において栗東市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、法第7条第1項の認定を受けた農業者団体等(以下「認定農業者団体等」という。)とする。
(交付金の種類等)
第3条 交付金の種類、対象活動及び交付額は、別表に定めるとおりとする。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、当該認定農業者団体等へ通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、交付額を変更することを決定したときは、当該認定農業者団体等へ通知するものとする。
(実績報告)
第7条 認定農業者団体等は、交付金に係る事業が完了したときは、速やかに栗東市多面的機能支払交付金実績報告書(別記様式第4号)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。
(交付金の支払)
第8条 認定農業者団体等は、交付金の交付を受けようとするときは、栗東市多面的機能支払交付金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 認定農業者団体等は、前項の規定に基づく概算払の請求は2回に分けて行うこととし、1回目は交付額の7割以内の額を、2回目は交付額から1回目の請求額を差し引いた額を請求するものとする。
(交付金の返還)
第9条 市長は、実施要綱に定める交付金の返還事由が生じた場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成31年3月22日告示第34号)
この告示は、平成31年3月22日から施行する。
別表(第3条関係)
交付金の種類 | 対象活動 | 地目 | 交付額 |
1 農地維持支払交付金 | 地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動 | 田 | 法第7条に基づく事業計画に位置づけられている対象農用地(以下「対象農用地」という。)10アール当たり2,200円 |
畑 | 対象農用地10アール当たり1,500円 | ||
草地 | 対象農用地10アール当たり180円 | ||
2 資源向上支払交付金 | (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動 | 田 | 対象農用地10アール当たり1,300円 |
畑 | 対象農用地10アール当たり800円 | ||
草地 | 対象農用地10アール当たり120円 | ||
(2) 施設の長寿命化のための活動 | 田 | 対象農用地10アール当たり4,400円 | |
畑 | 対象農用地10アール当たり2,000円 | ||
草地 | 対象農用地10アール当たり400円 | ||
(3) 地域資源保全プランの策定 | 1組織当たり500,000円 | ||
(4) 組織の広域化・体制強化 | 1組織あたり400,000円 |