○栗東市住居確保給付金支給事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第3項の規定による生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給に関し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住居確保給付金に関する相談及び受付並びに受給中の面接等を実施すること。

(2) 次条に定める支給対象者の申請に基づき住居確保給付金を支給すること。

(3) 本人の状況や課題についてのアセスメントを行い、プランを作成すること。

(支給対象者)

第3条 住居確保給付金の支給対象者は、支給を申請する日(以下「申請日」という。)において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する生活困窮者とする。

(1) 離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失していること又は喪失するおそれがあること(第5号及び第6号の要件に該当し、賃貸住宅等に入居していることをいう。)ただし、支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族のいずれかが居住可能な住居を所有している場合を除く。

(2) 離職等の日から2年以内であって、65歳未満であること。

(3) 離職等の前に、主たる生計維持者(自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。)であったこと。

(4) 就労能力及び常用就職(雇用契約において期間の定めがないもの又は6月以上の雇用期間が定められているものをいう。以下同じ。)の意欲があり、公共職業安定所へ求職の申込みを行うこと又は行っていること。

(5) 申請日の属する月における支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族の収入合計額(失業等給付、児童扶養手当等及び年金等の収入を含む。以下同じ。)栗東市税条例(昭和30年栗東町条例第43号)において定める市民税の均等割が非課税となる所得額を、収入額に換算し、12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び家賃額(支給対象者が賃借する住居の1月当たりの家賃額をいい、世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額(以下「住居確保給付金基準額」という。)を上限とする。以下同じ。)を合算した額(以下「収入基準額」という。)以下であること。この場合において、申請日の属する月の収入が確実に推計できるときはその額によることとし、毎月の収入額に変動があるときは収入の確定している直近3月間の収入額の平均月額とする。

(6) 支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族の所有する金融資産の合計額が基準額に6を乗じて得た額以下であること。ただし、100万円を超えないものとする。

(7) 国の住居等困窮離職者に対する雇用施策による給付若しくは貸付け(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)の給付等をいう。)又は地方公共団体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の貸付け若しくは給付等を支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと。

(8) 支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 申請日の属する月における支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族の収入合計額が収入基準額を超えている場合において、離職等、失業等給付の終了、収入の減少又は他の雇用施策による支援の終了等により申請日の属する月の翌月から収入基準額を満たし、かつ、当該満たすことを支給対象者が挙証資料により証明することができるときは、前項第5号の要件を満たすものとする。

3 支給対象者は、支給期間中に常用就職に向けて、次に掲げる就職活動等を行わなければならない。

(1) 毎月4回以上、市の面接等の支援を受けること。

(2) 毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受け、職業相談確認票(別記様式第1号)に安定所確認印をもらうこと。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受け、住居確保給付金常用就職活動状況報告書(別記様式第2号)を記載すること。

4 支給対象者は、前項に規定する就職活動等の実施に加え、原則として次の各号に掲げる支援のいずれかを利用するものとする。ただし、市長が支給対象者の離職理由、離職期間及び資格の有無等を総合的に勘案し、当該支給対象者の就職活動等により就職が可能であると判断できる場合は、この限りでない。

(1) 生活困窮者自立相談支援事業

(2) 生活保護受給者等就労自立促進事業

5 支給対象者は、前項に規定する支援を住居確保給付金の受給開始から3月以内(延長の場合については、延長開始時まで)に開始するものとする。

(支給額及び支給期間等)

第4条 住居確保給付金は月を単位として支給し、当該支給月額は家賃額とする。ただし、申請日の属する月における支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族の収入合計額が基準額を超えるときは、当該収入合計額から基準額を減じて得た額を家賃額から減じて得た額とする。

2 前項ただし書の規定により算出した住居確保給付金の支給額に100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り上げるものとし、支給額が100円未満であるときは100円とするものとする。

3 住宅確保給付金の支給期間は3月間とし、申請日の属する月(新規に住宅を賃借する場合は、入居契約に際して初期費用として支払いを要する月の翌月)から起算する。

4 前条第3項に規定する就職活動等を誠実に継続して行った者(前条第1項(第2号を除く。)に規定する支給要件に該当する者に限る。)は、第15条第1項の規定に基づく申請により、3月間を限度として支給期間を2回まで延長することができる。

5 住居確保給付金の支給は、入居する住居の貸主又は貸主から委託を受けた事業者(以下「貸主等」という。)の口座に振り込むものとする。

(支給申請手続)

第5条 住居確保給付金の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、住居確保給付金支給申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人を確認できるもの(運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票又は戸籍謄本等)の写し

(2) 2年以内に離職等をしたことを確認できるものの写し

(3) 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者に係る収入が確認できるものの写し

(4) 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の通帳等の写し

(5) 公共職業安定所から交付を受けた求職申込み・雇用施策利用状況確認票(別記様式第4号)並びに求職受付票の写し(公共職業安定所へ求職を申し込んでいる者に限る。)

2 申請者のうち公共職業安定所へ求職を申し込んでいないものは、速やかに公共職業安定所に求職の申込みを行い、求職申込み・雇用施策利用状況確認票並びに求職受付票の写しを市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の住居確保給付金支給申請書を受け付けたときは、申請者に受け付けた住居確保給付金支給申請書の写しを交付する。

4 申請者は、住居(住居確保給付金基準額以下の家賃のものに限る。)を探すに当たり、前項の規定により交付を受けた住居確保給付金支給申請書の写しを不動産媒介業者等に提示しなければならない。

5 不動産媒介業者等は、申請者が入居する住居が決定したときは、入居予定住宅に関する状況通知書(別記様式第5号)に必要事項を記載し、申請者に交付しなければならない。

6 申請者は、前項の入居予定住宅に関する状況通知書を市長に提出しなければならない。

7 市長は、第1項の住居確保給付金支給申請書及び添付書類(第2項の求職申込み・雇用施策利用状況確認票並びに求職受付票の写しを含む。)並びに前項の入居予定住宅に関する状況通知書の審査を行い、住居確保給付金を支給すべきと認めたときは住居確保給付金支給対象者証明書(別記様式第6号)を、住居確保給付金を支給すべきでないと認めたときは住居確保給付金不支給通知書(別記様式第7号)を申請者に交付する。

(調査)

第6条 市長は、前条第1項第3号又は第4号の審査に当たっては、必要に応じて、法第16条の規定に基づき、生活困窮者自立支援法第16条の規定に基づく報告等について(依頼)(別記様式第8号)に、当該事項についての申請者の同意を含む住居確保給付金支給申請書の写しを添付して、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは離職した事業主に対し報告を求めることができる。

(住居の賃貸借契約)

第7条 第5条第7項の住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受けた申請者は、同条第5項の入居予定住宅に関する状況通知書を交付した不動産媒介業者等に当該住居確保給付金支給対象者証明書を提示し、住居の賃貸借に関する契約を締結しなければならない。

(支給決定)

第8条 申請者は、住居に入居した日から起算して7日以内に住居確保報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し

(2) 新住所地における住民票の写し

2 市長は、前項の住居確保報告書を受け付けた後、申請者に住居確保給付金支給決定通知書(別記様式第10号)を交付する。

(支給額の変更)

第9条 住居確保給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、住居確保給付金変更支給申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住宅確保給付金の支給の対象となっている住居の家賃が変更されたとき。

(2) 第4条第1項ただし書の規定のよる一部支給が行われている場合において、受給期間中に収入が減少した結果、支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族の収入合計額が基準額を下回ったとき。

(3) 借主の責めによらず転居せざるを得ないとき。

2 市長は、前項の住居確保給付金変更支給申請書を受け付けたときは、住居確保給付金の支給額を変更し、住居確保給付金変更支給決定通知書(別記様式第12号)を交付する。

(住居を喪失するおそれがある者からの申請に対する適用除外及び読替適用)

第10条 住居を喪失するおそれがある者からの申請については、第7条及び第8条第1項の規定は適用しない。

2 住居を喪失するおそれがある者からの申請に係る第5条第4項から第6項まで及び第8条第2項の規定の適用については、第5条第4項中「住居(住居確保給付金基準額以下の家賃のものに限る。)を探すに当たり、前項の規定により交付を受けた住居確保給付金支給申請書の写しを不動産媒介業者等」とあるのは「前項の規定により交付を受けた住居確保給付金支給申請書の写しを貸主等」と、同条第5項中「不動産媒介業者等は、申請者が入居する住居が決定したときは、入居予定住宅に関する状況通知書(別記様式第5号)」とあるのは「貸主等は、入居住宅に関する状況通知書(別記様式第5号の2)」と、同条第6項中「前項の入居予定住宅に関する状況通知書を」とあるのは「前項の入居住宅に関する状況通知書に賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しを添付して」と、第8条第2項中「前項の住居確保報告書を受け付けた後」とあるのは「第5条第7項の住居確保給付金支給対象者証明書とあわせて」とする。

(支給の停止及び再開)

第11条 受給者は、職業訓練受講給付金を受けることとなったときは、住居確保給付金支給停止届(別記様式第13号)に職業訓練受講給付金事前審査通知書(該当)の写し及び選考結果通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の住居確保給付金支給停止届を受け付けたときは、当該受給者に住居確保給付金支給停止通知書(別記様式第14号)を交付し、職業訓練受講給付金事前審査通知書(該当)に記載された給付を開始する月の翌月から住居確保給付金の支給を停止する。

3 住居確保給付金の支給停止を届け出た者は、住居確保給付金の受給を再開するときは、職業訓練受講給付金の受給を終える日までに住居確保給付金支給再開届(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の住居確保給付金支給再開届を受け付けたときは、住居確保給付金支給再開通知書(別記様式第16号)を再開を届け出た者に交付し、職業訓練受講給付金の受給を終える日が属する月の翌月から住居確保給付金の支給期間の残期間を限度として、住居確保給付金を支給する。

(常用就職の報告等)

第12条 受給者は、常用就職をしたときは、速やかに常用就職届(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の常用就職届を提出した者は、当該届の提出後、収入額を確認できる書類を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第13条 市長は、常用就職したことにより、就労から得る収入が、第3条第1項第5号に規定する収入基準額を超える月額収入が見込まれる者について、収入基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を取り消す。

2 市長は、受給者が第3条第3項の規定に反したときは、住居確保給付金の支給を取り消す。

3 市長は、受給者が生活困窮者自立相談支援事業を受けることを求められたにもかかわらず正当な理由なく利用開始を拒むとき、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒むときは、原則として当該事実があった月の翌月の家賃相当分から住居確保給付金の支給を取り消す。

4 市長は、受給者の能力、適正及び就職活動状況等を勘案して生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として選定したにもかかわらず、受給者が正当な理由なく事業への参加を拒むとき、又は支援を受けている受給者が正当な理由なく当該支援の継続を拒むときは、原則として市長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から住居確保給付金の支給を取り消す。

5 市長は、公共職業安定所において求職者支援法による求職者支援制度の職業訓練の受講申込みが可能とされた受給者に対して市長が当該制度の利用を指示したにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒むときは、原則として市長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から住居確保給付金の支給を取り消す。

6 市長は、受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠った場合は、住居確保給付金の支給を取り消すことができる。

7 市長は、受給者が貸主等の責めによらずに住居から退去したときは、原則として退居した日の属する月の翌月の家賃相当分から住居確保給付金の支給を取り消す。

8 市長は、受給者が虚偽の申請等不適正な受給に該当すると認めるときは、直ちに住居確保給付金の支給を取り消す。

9 市長は、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに住居確保給付金の支給を取り消す。

10 市長は、受給者が第11条第3項の住居確保給付金支給再開届を提出しないときは、住居確保給付金の支給を取り消すことができる。

11 市長は、受給者及び受給者と生計を一とする同居の親族が暴力団員と判明したときは、直ちに住居確保給付金の支給を取り消す。

12 市長は、受給者が生活保護費を受給した場合は、生活保護担当部局と調整の上、住居確保給付金の支給を取り消す。

13 市長は、第1項から前項までの規定により住居確保給付金の支給を取り消したときは、住居確保給付金支給中止通知書(別記様式第18号)を当該取り消した者に交付する。

14 市長は、第1項から第12項までに定めるもののほか、受給者の死亡その他住居確保給付金を支給することができない事情が生じたと認めたときは、住居確保給付金の支給を取り消す。

15 市長は、住居確保給付金受給後に、第8項又は第11項の規定に該当すると認めたときは、当該受給者に既に支給した住居確保給付金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(支給期間が年度を超える場合の手続)

第14条 受給者は、住居確保給付金の支給期間が年度を超える場合は、当該翌年度の最初の日に住居確保給付金支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の住居確保給付金支給申請書を受け付けたときは、翌年度に支給する給付に係る支給決定を行い、住居確保給付金支給決定通知書を交付する。

(支給期間の延長等)

第15条 受給者は、第4条第4項の規定により支給期間を延長しようとするとき(第13条の規定により支給を取り消されるときを除く。)は、住居確保給付金の支給を終える月の末日までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の住居確保給付金支給申請書を受け付けた場合において、当該受給者が第3条第1項(第2号を除く。)の規定に該当し、かつ、同条第3項に規定する就職活動等を誠実に行っていると認めるときは、当該受給者に住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(別記様式第20号)を交付する。

3 前条の規定は、延長等の後の支給期間が年度を超える場合に準用する。

(再離職者に関する規定の準用)

第16条 住居確保給付金の支給を受けて常用就職した後に、解雇(本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)をされた者のうち第3条の要件に該当するもの(従前の住宅手当若しくは住宅支援給付又は住居確保給付金を受給中に第13条第2項から第5項まで、第8項第9項若しくは第11項の規定により支給を取り消された者又は第13条第7項の規定により支給を取り消された者のうち正当な理由なく住居から退去したものを除く。)は、住居確保給付金の支給を申請することができる。

2 第4条から第10条までの規定は、前項の規定による申請について準用する。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第17条 市長は、不動産媒介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する者であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書を受理しない。

2 暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団等を利用するなどをしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人をその事実を知りながら不当に利用するなどをしている不動産媒介業者等

3 市長は、住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等が関わる住居確保給付金の振込みを中止する。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、住居確保給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第34号)

この告示は、平成31年3月22日から施行する。

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栗東市住居確保給付金支給事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第116号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第116号
平成28年4月1日 告示第204号
平成31年3月22日 告示第34号