○栗東市相談支援給付特別加算費交付要綱

平成27年9月30日

告示第133号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援の事業及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援の事業を推進するため、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に対し、栗東市相談支援給付特別加算費(以下「特別加算費」という。)を交付することにより、相談支援の充実を図るとともに、適切なサービス等の利用を促進し、もって障害児者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(算定対象業務)

第2条 特別加算費の算定の対象となる相談支援業務(以下「算定対象業務」という。)は、次に掲げる業務とする。ただし、当該算定対象業務は、支援対象となる障害者等が次条に規定する対象事業者ごとに受ける1回目の相談支援業務のみを対象とし、2回目以降の業務は対象としない。

(1) 支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給対象となる支援法第5条第20項に規定するサービス等利用計画案の作成

(2) 福祉法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給対象となる福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用計画案の作成

(対象事業者)

第3条 特別加算費の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次に掲げる事業者とする。

(1) 支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(2) 福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(特別加算費の額)

第4条 特別加算費の額は、算定対象業務1件当たり3万円とする。ただし、基準日以後の算定対象業務件数が3件を超える分については、1件当たり3万5,000円とする。

(基準日)

第5条 前2条に規定する基準日は、4月1日とする。

(交付申請等)

第6条 特別加算費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市相談支援給付特別加算費交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に必要事項を記載して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、毎月末日において算定対象業務件数を集計して行うものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、その交付の可否を決定し、栗東市相談支援給付特別加算費交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、特別加算費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度における第5条の規定の適用については、同条中「4月1日」とあるのは、「10月1日」とする。

(平成30年3月8日告示第36号)

この告示は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第2条から第4条までの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日告示第22号)

この告示は、平成31年3月5日から施行する。

(令和2年3月25日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(令和3年3月31日告示第1020号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

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栗東市相談支援給付特別加算費交付要綱

平成27年9月30日 告示第133号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年9月30日 告示第133号
平成30年3月8日 告示第36号
平成31年3月5日 告示第22号
令和2年3月25日 告示第42号
令和3年3月31日 告示第1020号