○栗東市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成27年10月1日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等における耕作放棄の発生の防止及び中山間地域等の多面的機能の確保を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。)及び栗東市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)に基づいて行う中山間地域等直接支払交付金に係る事業について、予算の範囲内において栗東市中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付対象者は、集落協定又は個別協定に基づき継続して農業生産活動等を行う実施要領第6の1に規定する対象者(以下「農業者等」という。)とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を申請しようとする農業者等は、栗東市中山間地域等直接支払交付金交付申請書(別記様式第1号)に収支予算書(別記様式第2号)及びその他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、当該農業者等へ通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 農業者等は、前条の規定に基づく通知を受領した後において、交付金に係る事業の変更により交付額を変更する必要があるときは、栗東市中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、交付額を変更することを決定したときは、当該農業者等へ通知するものとする。

(実績報告)

第7条 農業者等は、交付金に係る事業が完了したときは、速やかに栗東市中山間地域等直接支払交付金実績報告書(別記様式第4号)に必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

(交付金の支払)

第8条 農業者等は、交付金の交付を受けようとするときは、栗東市中山間地域等直接支払交付金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、第5条の規定に基づく交付決定の通知後において、必要があると認めるときは、概算払により交付金を交付することができる。この場合において、農業者等は、事業が完了したときは、速やかに第7条の規定に基づく実績報告と同時に栗東市中山間地域等直接支払交付金精算報告書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

(交付金の返還)

第9条 市長は、実施要領に定める交付金の返還事由が生じた場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年10月1日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。

(平成31年3月22日告示第34号)

この告示は、平成31年3月22日から施行する。

(令和3年4月1日告示第1068号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日告示第1066号)

この告示は、令和4年12月23日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

地目

区分

交付額

加算措置

棚田地域振興活動加算

超急傾斜農地保全管理加算

集落協定広域化加算

集落機能強化加算

生産性向上加算

急傾斜地

超急傾斜地

急傾斜

21,000円

10,000円

14,000円

6,000円

3,000円

3,000円

3,000円

緩傾斜

8,000円

急傾斜

11,500円

10,000円

14,000円

6,000円

3,000円

3,000円

3,000円

緩傾斜

3,500円

草地

急傾斜

10,500円




3,000円

3,000円

3,000円

緩傾斜

3,000円

寒冷地

1,500円

採草放牧地

急傾斜

1,000円




3,000円

3,000円

3,000円

緩傾斜

300円

備考

1 上記交付額及び加算措置の額は、集落協定又は個別協定に位置づけられている対象農用地10アール当たりの額とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合の交付額は、上記交付額に0.8を乗じて得た額とし、超急傾斜農地保全管理加算以外の加算措置は適用しないものとする。

(1) 集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合

(2) 実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定にあっては、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合

3 同一農用地を対象とした棚田地域振興活動による加算と集落協定による広域化加算以外の加算との重複交付は行わないものとする。

4 集落協定広域化加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算について、1協定当たりの加算額の上限は、年額200万円とする。

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栗東市中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成27年10月1日 告示第149号

(令和4年12月23日施行)