○栗東市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年8月1日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境こだわり農業並びに地球温暖化防止及び生物多様性保全等の環境保全に資する取組を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う環境保全型農業直接支払交付金に係る事業について、予算の範囲内において栗東市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 交付金の交付対象者は、実施要領第1の1に規定する対象者(以下「農業者団体等」という。)とし、対象となる農業生産活動及び交付単価は、それぞれ実施要綱別紙第1第4項及び第5項に定めるとおりとする。

2 交付金の額は、実施要綱別紙第1第5項の表に掲げる農業生産活動に応じた交付単価に実施面積を乗じて得た額の合計額を上限として市長が別に定める額とする。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を申請しようとする農業者団体等は、栗東市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて別に定める期日までに市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査を行い、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、当該農業者団体等へ通知するものとする。

(変更承認申請)

第5条 交付金の交付決定を受けた農業者団体等(以下「交付事業者」という。)は、交付金に係る事業の内容を変更し、又は交付金に係る事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、栗東市環境保全型農業直接支払交付金変更(中止、廃止)承認申請書(別記様式第2号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査を行い、変更の承認をすべきものと認めたときは、変更を承認し、当該交付事業者へ通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 交付事業者は、第4条又は前条第2項の規定による通知を受領した日から起算して30日以内に限り、当該交付申請又は変更承認申請の取下げをすることができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることができるものとする。

(実績報告)

第7条 交付事業者は、交付金に係る事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は交付金の交付決定に係る年度の3月末日のいずれか早い日までに、栗東市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(書類の保存)

第8条 交付事業者は、交付金に係る事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出並びに実施要領第1の10に定める証拠書類を整理し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年8月1日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。

(平成28年6月1日告示第151号)

この告示は、平成28年6月1日から施行し、平成28年度分の交付金から適用する。

(令和元年6月1日告示第55号)

この告示は、令和元年6月1日から施行し、令和元年度分の交付金から適用する。

(令和2年5月8日告示第103号)

この告示は、令和2年5月8日から施行し、令和2年度分の交付金から適用する。

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栗東市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年8月1日 告示第154号

(令和2年5月8日施行)