○栗東市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成27年12月21日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の資源を活かした先進的で持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、その事業化の取組を推進し、地域での経済循環を創造するため、市が予算の範囲内において栗東市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、市内に店舗、工場、事業所、事務所等を有し、又は設けようとする民間事業者等であって、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。)に基づき地域経済循環創造事業交付金の交付の決定を受けた事業(以下「補助対象事業」という。)を実施するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総務省要綱第5第1項に規定する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該補助対象経費に充てるための地域金融機関の融資、補助対象事業を行う者(以下「補助事業者」という。)の自己資金、その他資金の合計額を控除した額とし、原則として1事業当たり5,000万円を超えないものとする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助事業者は、栗東市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業スケジュール
(4) 交付額算出表
(5) その他市長が必要と認める書類
(状況報告)
第8条 補助事業者は、市長から求めがあったときは、補助対象事業の遂行状況について、栗東市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(別記様式第4号)により、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったとき。
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助対象事業を実施する補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
イ 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、栗東市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業完了報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第11条 市長は、補助対象事業に係る実績報告書等の審査を行い、補助対象事業が補助金の決定内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、栗東市地域経済循環創造事業補助金交付額確定通知書(別記様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者より補助対象事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は補助事業者が総務省要綱第15第1項各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
3 補助事業者は、前項の規定による返還を命ぜられたとき(総務省要綱第15第1項第4号の場合を除く。)は、当該補助金の受領の日から当該返還を命ぜられた日までの期間に応じ、当該補助金の額に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を当該補助金と併せて納付しなければならない。
5 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。
(交付金の経理等)
第14条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付により補助事業者に収益が生じたときは、当該補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する額の金銭の返還を命ずることができる。
(財産の管理等)
第16条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、取得財産等について、当該年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「交付規則」という。)別表に定める期間を経過するまでに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊しをしようとするときは、あらかじめ栗東市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(別記様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部を補助事業者に納付させることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年12月21日から施行する。