○栗東市行政不服審査会の設置及び運営に関する条例

平成28年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、栗東市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審査会は、会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第7条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う調査及び審議の手続は、公開しない。

(事務局)

第9条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(罰則)

第10条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栗東市行政不服審査会の設置及び運営に関する条例

平成28年3月25日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)