○栗東市消費生活相談窓口の組織及び運営等に関する条例

平成28年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活相談窓口の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 消費生活相談窓口の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 栗東市消費生活相談窓口

位置 栗東市安養寺一丁目13番33号

(消費生活相談の日時)

第3条 消費生活相談(法第10条の3第2項に規定する消費生活相談をいう。以下この条において同じ。)の事務を行う日は、栗東市の休日を定める条例(平成元年栗東町条例第30号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とする。

2 消費生活相談の事務を行う時間は、午前9時15分から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

(消費生活相談窓口の長及び職員)

第4条 消費生活相談窓口には、その事務を掌理する消費生活相談窓口の長及びその事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員の配置)

第5条 消費生活相談窓口には、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第6条 消費生活相談窓口は、当該消費生活相談窓口において法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第7条 消費生活相談窓口は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

栗東市消費生活相談窓口の組織及び運営等に関する条例

平成28年3月25日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)