○栗東市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則
平成28年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 地域包括支援センターの届出に係る記載事項(別記様式第2号)
(2) 職員の経歴書(別記様式第3号)
(3) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号一覧(別記様式第4号)
(変更の届出)
第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター名称・所在地変更届出書(別記様式第5号)により行わなければならない。
2 地域包括支援センターの設置者は、当該地域包括支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、前項の届出書を提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。