○栗東市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成28年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 地域包括支援センターの届出に係る記載事項(別記様式第2号)

(2) 職員の経歴書(別記様式第3号)

(3) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号一覧(別記様式第4号)

(変更の届出)

第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター名称・所在地変更届出書(別記様式第5号)により行わなければならない。

(廃止等の届出)

第4条 地域包括支援センターの設置者(法第115条の47第1項の規定による委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、地域包括支援センターを廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(別記様式第6号)により届け出なければならない。

2 地域包括支援センターの設置者は、当該地域包括支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、前項の届出書を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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栗東市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成28年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)