○栗東市地方税関係法令等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する要綱
平成27年12月28日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市税規則(平成11年栗東町規則第3号)第31条の3第2項の規定に基づき、電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用する方法により行う地方税に係る申告等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方税共同機構 地方税に係る申告等の手続における電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用したシステムの共同開発及び共同運営を行うために平成31年4月1日に設立された地方税共同機構をいう。
(2) 地方税ポータルシステム 地方税に係る申告等の手続を電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用して行うために、地方税共同機構が開発及び運営するシステムをいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条に規定する電子証明書
イ 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書
(5) 税務代理人 税理士法(昭和26年法律第237号)第3条第1項に規定する税理士の資格を有する者をいう。
(6) 運営団体 地方税ポータルシステムの運営に参加している地方公共団体をいう。
(7) 利用者ID 地方税ポータルシステムを利用して申告等を行う者(以下「システム利用者」という。)を特定するために、運営団体がシステム利用者に付与する符号をいう。
(8) 暗証番号 システム利用者を特定する際のセキュリティの確保の目的として、運営団体がシステム利用者に付与する符号をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)及び栗東市税条例(昭和30年栗東町条例第43号)で使用する用語の例による。
(申告等の指定)
第3条 電子情報処理組織を使用して行うことのできる申告等(以下「電子申告等」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(事前届出)
第4条 電子申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、当該届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより行うものとする。
(1) 氏名及び住所又は居所(法人等(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。)にあっては名称及び所在地とし、税務代理人にあっては氏名及び住所とする。)
(2) 対象とする申告等の範囲
(3) その他必要となる事項
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知し、電子申告等に利用することができる利用者用ソフトウェアを提供するものとする。
3 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者用ソフトウェアは、地方税共同機構の標準仕様に基づくものとする。
5 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを利用し、市長に届け出なければならない。
(電子情報処理組織による申告等)
第5条 前条に定める事前届出をした者が電子申告等を行う場合は、前条第2項の利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該電子申告等につき規定した法令等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項により通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該電子申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該電子申告等を行うものとする。ただし、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申告等を行う場合は、当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しないものとする。
2 電子申告等が行われる場合において、市長は、当該電子申告等につき規定した法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
3 電子申告等が行われる場合において、添付書面等が登記事項証明書であるときは、市長は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報を、同法第3条第1項の指定を受けた者から送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
4 電子申告等の到達については、本市の電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時点において、民法(明治29年法律第89号)第97条第1項に規定する到達があったものとみなす。
(その他)
第6条 地方税ポータルシステムの利用に当たっては、地方税共同機構が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守しなければならない。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第100号)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第1025号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 申告等 |
1 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の2第1項及び第2項の規定による徴収の猶予の申請 |
2 | 地方税法第15条の2第3項の規定による徴収の猶予の延長の申請 |
3 | 地方税法第15条の2第8項の規定による徴収の猶予に係る申請書の訂正又は添付書類の訂正若しくは提出 |
4 | 地方税法第15条の6の2第1項の規定による換価の猶予の申請 |
5 | 地方税法第15条の6の2第2項の規定による換価の猶予期間の延長の申請 |
6 | 地方税法第15条の6の2第3項において準用する地方税法第15条の2第8項の規定による換価の猶予に係る申請書の訂正又は添付書類の訂正若しくは提出 |
7 | 地方税法第317条の2第9項の規定による申告 |
8 | 地方税法第317条の6の規定による給与支払報告書等の提出 |
9 | 地方税法第321条の5第3項の規定による届出書の提出 |
10 | 地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第19項又は第21項から第23項までの規定による申告書等の提出 |
11 | 地方税法第321条の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の提出 |
12 | 地方税法第328条の5第2項の規定による納入申告書の提出 |
13 | 地方税法第328条の14の規定による特別徴収票の提出 |
14 | 地方税法第383条の規定による償却資産申告書等の提出 |
15 | 税理士法第30条の規定による書面の提出 |
16 | 税理士法第33条の2第1項又は第2項の規定による書面の添付 |