○栗東市高齢者つどい場事業補助金交付要綱

平成28年2月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の地域社会への参加促進及び生きがいの創出を図ることにより介護予防を推進するため、高齢者つどい場を運営する事業(以下「事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において栗東市高齢者つどい場事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者つどい場」とは、次に掲げることを行うための場所をいう。

(1) 高齢者同士又は世代間の交流を図ること。

(2) 健康増進を図るための講話、体操、レクリエーション等を実施すること。

(3) 介護相談及び介護予防に関する情報を提供すること。

(事業の実施要件)

第3条 事業の実施にあたっては、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 1日2時間以上かつ毎月1日以上実施すること。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。

(2) 市内に住所を有する65歳以上の高齢者がおおむね5名以上参加すること。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく通所介護事業又は介護予防通所介護事業の実施と、時間、場所等により明確に区別すること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、市内で事業を実施する法に基づく指定を受けた通所介護事業所若しくは介護予防通所介護事業所又は市長が適当と認める事業所とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、事業を実施するために要する人件費、光熱水費、通信費、講師謝金、消耗品費その他の必要な経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額とし、事業1回当たり7,500円とし、1月につき1万5,000円を上限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、栗東市高齢者つどい場事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、その旨を栗東市高齢者つどい場事業補助金交付可否決定通知書(別記様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、栗東市高齢者つどい場事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業成果表(別記様式第6号)

(2) 収支決算書(別記様式第7号)

(3) 事業の実施を証する写真等

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を栗東市高齢者つどい場事業補助金額確定通知書(別記様式第8号)により当該実績報告をした者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市高齢者つどい場事業補助金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年2月1日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(平成30年3月12日告示第39号)

この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

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栗東市高齢者つどい場事業補助金交付要綱

平成28年2月1日 告示第24号

(平成30年4月1日施行)