○栗東市債権放棄審査会規程
平成28年1月18日
訓令第1号
(設置)
第1条 市が保有する債権の放棄に関する事項を審査するため、栗東市債権放棄審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、栗東市債権管理条例(平成27年栗東市条例第26号)第6条第1項の規定による市の債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金の放棄の適否について審査するものとする。
(組織)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 市民部長
(3) 総務部長
(4) 健康福祉部長
(5) 総務部財政課長
(6) 市民部税務課長
(7) 市民部総合窓口課長
(8) 健康福祉部社会福祉課長
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、市民部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、審査のため必要があると認めるときは、事案に関係のある課の長又は担当職員を審査会に出席させて説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、市民部税務課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。