○栗東市教育委員会教育長職務代理者に関する規則
平成28年3月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づく教育長に事故があるときは、又は欠けたときにその職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(教育長職務代理者の指名)
第2条 教育長は、教育長又は委員の改選ごとに教育委員会の会議において、委員の中から教育長職務代理者を指名するものとする。
(教育長及び教育長職務代理者ともに事故があるとき等の措置)
第3条 教育長及びあらかじめ教育長職務代理者に指名された委員がともに事故があるとき、又は欠けたときは、最年長の委員を教育長職務代理者とする。
附則
この規則は、平成28年4月2日から施行する。