○教育委員会教育長から市立小学校及び中学校の校長への事務委任について

平成27年4月1日

教育長訓令第2号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次に掲げる事務を、栗東市立小学校及び中学校の校長に委任し、平成27年4月1日から施行する。

なお、平成13年栗東市教育委員会教育長告示第1号(滋賀県教育委員会教育長から栗東町教育委員会教育長に委任された事務を栗東町立小学校及び中学校の校長に委任することについて)は、廃止する。

1 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第10条の2第1項及び滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第11条の2第1項の規定による扶養親族に係る届出の受理並びに職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)第12条第2項の規定による扶養親族届に係る事実及び扶養手当の月額の認定並びに同条第4項の規定による扶養手当の確認に関する事務。

2 職員の住居手当に関する規則(昭和49年滋賀県人事委員会規則第36号)第7条の規定による住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに同規則第11条の規定による住居手当の確認に関する事務。

3 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年滋賀県人事委員会規則第11号)第4条の規定による通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定並びに同規則第20条の規定による通勤手当の確認に関する事務。

教育委員会教育長から市立小学校及び中学校の校長への事務委任について

平成27年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号