○栗東市認知症高齢者等事前登録事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により行方不明となるおそれのある高齢者等(以下「高齢者等」という。)を事前に登録する事業(以下「事前登録事業」という。)を実施することにより、当該高齢者等が行方不明になったときに早期に発見し、保護する体制の整備を図り、もって高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できる環境の確保と家族等の負担軽減に資することを目的とする。

(令6告示1052・一部改正)

(事業対象者)

第2条 対象者は、栗東市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者で、在宅で生活し、認知症等により行方不明となるおそれがあるもの

(2) 40歳以上65歳未満の者で、在宅で生活し、身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病により行方不明となるおそれがあるもの

(3) その他市長が特に必要と認める者

(令6告示1052・一部改正)

(申請及び登録)

第3条 事前登録事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市認知症高齢者等事前登録申請書(別記様式第1号)に登録の対象となる者(以下「登録対象者」という。)の全身写真及び顔写真を添付し、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、登録対象者又は登録対象者の配偶者、4親等内の親族、同居の家族若しくは法定代理人が行うことができる。

3 登録対象者に、前項に規定する申請を行うことができる者(登録対象者を除く。以下この項において同じ。)がいない場合又は申請を行うことができる者による申請手続が困難であると市長が認める場合は、同項の規定にかかわらず、登録対象者の同意を得た上で、ケアマネジャー又は地域包括支援センター職員が申請を行うことができる。

4 市長は、第1項の申請書を受理したときは、必要に応じて住民基本台帳、要介護認定又は要支援認定に係る調査結果並びに介護認定審査会による判定結果及び意見並びに主治医意見書の内容又は基本チェックリストの結果等(以下「住基等」という。)を踏まえ、記載内容を確認し、登録の適否を決定し、栗東市認知症高齢者等事前登録(拒否)決定通知書(別記様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

5 市長は、前項の規定により登録を決定したときは、登録対象者の情報を栗東市認知症高齢者等台帳(以下「高齢者等台帳」という。)に登録するとともに、草津警察署及び担当の圏域地域包括支援センター並びに担当民生委員(申請者が情報提供を希望する場合に限る。)に情報提供するものとする。

(令6告示1052・一部改正)

(登録情報の変更等)

第4条 申請者は、申請内容を変更し、又は当該登録を取り消そうとするときは、栗東市認知症高齢者等事前登録変更届(別記様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定にかかわらず、高齢者等台帳に登録した者(以下「登録者」という。)第2条に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、速やかに当該登録を取り消すものとする。

(高齢者等台帳の管理)

第5条 市長は、登録者の状況を住基等により確認するものとする。

(令6告示1052・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年6月3日告示第1052号)

この告示は、令和6年6月3日から施行する。

(令6告示1052・全改)

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栗東市認知症高齢者等事前登録事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第71号

(令和6年6月3日施行)