○栗東市被災自治体支援対策連絡会議設置要綱

平成28年5月9日

告示第73号

(設置)

第1条 他の自治体に災害が発生し甚大な被害が起きた場合に、相互協力の理念に基づき当該被災自治体に対する全庁的な災害支援策(以下「支援」という。)に関する協議及び総合的な連絡調整を図るため、栗東市被災自治体支援対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被災自治体に対する支援にかかる協議及び連絡調整に関すること。

(2) 国及び滋賀県等関係機関との支援にかかる協議及び連絡調整に関すること。

(3) 支援にかかる市民、市議会及び報道機関への情報提供に関すること。

(4) その他会長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 副会長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 委員は、各部長(部長相当職位にある者を含む)及び会長が指名する者をもって充てる。

(会議)

第4条 会長は、必要に応じ連絡会議を招集し、会議を主宰する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 連絡会議の庶務は、危機管理局危機管理課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成28年5月9日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第1052号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市被災自治体支援対策連絡会議設置要綱

平成28年5月9日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第4節 災害対策
沿革情報
平成28年5月9日 告示第73号
平成29年4月1日 告示第67号
令和3年4月1日 告示第1052号
令和5年4月1日 告示第1046号