○栗東市妊産婦等支援事業実施要綱
平成28年5月30日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に定める妊産婦をいう。)及びその家族(以下これらを「妊産婦等」という。)に対し、妊産婦等支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制を構築し、もって一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、栗東市とする。
(実施施設)
第3条 事業は、栗東市保健センターにおいて実施する。
(実施日時)
第4条 事業は、栗東市の休日を定める条例(平成元年栗東町条例第30条)第1条第1項各号に掲げる市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分まで実施する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、別に定めることができる。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する妊産婦等
(2) その他母子保健の向上のため市長が必要と認める者
(事業内容)
第6条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等に関する相談及び支援に関すること。
(2) 妊産婦等の健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の継続的な把握及び妊産婦等に係る支援台帳の作成に関すること。
(3) 心身の不調、育児不安等により手厚い支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定に関すること。
(4) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等に関する関係機関等との協議の場を設けること及びネットワークづくりに関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、円滑な事業の実施を図るため、市長が必要と認めること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。