○栗東市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第106号
注 令和6年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難であるものの子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育(以下これらを「特定教育・保育等」という。)の提供を受けた場合において、当該支給認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等(以下「実費徴収額」という。)に対し、市が予算の範囲内においてその一部の補助を行うことについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に対する、副食材料費以外の実費徴収額(栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年栗東市条例第19号)第13条第4項各号に掲げる費用に限る。)
(2) 施設等利用給付認定保護者に対する、副食材料費に関する費用
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、収入その他状況を勘案し、これらに準ずる者として市長が認める者
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合計額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者
(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(1) 教育・保育認定保護者に対する副食材料費以外の実費徴収に要する費用 子ども1人当たり月額2,700円
(2) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用 子ども1人当たり月額4,800円
(令6告示1074・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、4月分から9月分までについては9月末日までに、10月分から翌年3月分までについては3月末日までに、実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請書兼請求書には、実費徴収額を支払ったことを証する領収書又は当該子どもの在籍する特定教育・保育等の施設長が発行する実費徴収額証明書を添付するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月22日告示第60号)
この告示は、令和2年3月22日から施行し、令和元年10月1日以後の対象事業から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第1054号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月21日告示第1074号)
この告示は、令和6年5月21日から施行し、令和6年4月1日から適用する。