○栗東市立保育所延長保育実施規則

平成28年9月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市立保育所(以下「保育所」という。)において延長保育を実施することに関し、必要な事項を定める。

(対象児童)

第2条 延長保育の対象児童は、保育所で現に保育を受けている児童で、その保護者の就労形態及び通勤時間等やむを得ない事情により、延長保育が必要であると認められるものとする。

(延長保育実施日及び時間)

第3条 延長保育は、栗東市立保育所の管理運営に関する規則(昭和60年栗東町規則第7号。以下「管理運営規則」という。)第3条に定める休所日を除く日に実施する。

2 保育短時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、保育必要量について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定をするものをいう。)を受けた児童に対して延長保育を実施する場合の時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 午前7時30分から午前8時まで

(2) 午後4時から午後6時30分まで

3 市長が特に必要と認めるときは、管理運営規則第4条に定める保育時間を超えて、延長保育を実施するものとする。

(延長保育の申込み)

第4条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、延長保育を希望する月の前月25日までに栗東市立保育園延長保育申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の事由により延長保育を利用しようとするときは、延長保育を希望する日の前日又は当日に申し込むことができる。

3 前項の規定により延長保育を利用した保護者は、その利用時間について、園長の確認を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、延長保育に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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栗東市立保育所延長保育実施規則

平成28年9月1日 規則第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年9月1日 規則第27号
令和5年12月22日 規則第39号