○栗東市立保育所等延長保育実施規則
平成28年9月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市立保育所(以下「保育所」という。)及び栗東市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)において延長保育を実施することに関し、必要な事項を定める。
(対象児童)
第2条 延長保育の対象児童は、保育所及び認定こども園で現に保育を受けている児童で、その保護者の就労形態及び通勤時間等やむを得ない事情により、延長保育が必要であると認められるものとする。
(延長保育実施日及び時間)
第3条 延長保育は、栗東市立保育所の管理運営に関する規則(昭和60年栗東町規則第7号。以下「管理運営規則」という。)第3条に定める休所日を除く日に実施する。
2 保育短時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、保育必要量について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定をするものをいう。)を受けた児童に対して延長保育を実施する場合の時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前7時30分から午前8時まで
(2) 午後4時から午後6時30分まで
3 市長が特に必要と認めるときは、管理運営規則第4条に定める保育時間を超えて、延長保育を実施するものとする。
(延長保育の申込み)
第4条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、延長保育を希望する月の前月25日までに栗東市立保育園延長保育申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の事由により延長保育を利用しようとするときは、延長保育を希望する日の前日又は当日に申し込むことができる。
3 前項の規定により延長保育を利用した保護者は、その利用時間について、園長の確認を受けなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、延長保育に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第39号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。