○栗東市中小企業等信用保証料助成金交付要綱

平成28年7月15日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中小企業等の負担を軽減し、経営基盤の強化を図るため、中小企業等が金融機関から融資を受ける場合において、市が予算の範囲内でその信用保証料の一部を助成することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業等」とは、滋賀県中小企業振興資金融資要綱(昭和59年滋賀県告示第211号。以下「県要綱」という。)第2条第3号に規定する中小企業者等又は栗東市小規模企業者小口簡易資金貸付規則(昭和58年栗東町規則第7号。以下「貸付規則」という。)第2条第1号に規定する小規模企業者をいう。

(助成対象融資)

第3条 この要綱による助成の対象となる融資(以下「助成対象融資」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、滋賀県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)の信用保証を受けたものとする。

(1) 県要綱第3条第1号(一般枠として新規貸付された資金を除く。)、第2号、第5号又は第6号に掲げる資金に対して受けた融資

(2) 貸付規則により貸付けを受けた小口簡易資金

(助成対象者)

第4条 この要綱による助成の対象となる者は、助成対象融資の実行を受けた中小企業等であって、助成金の交付を申請するときに次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事業所を有していること(前条第2号に掲げる資金の実行を受けた者にあっては貸付規則第5条第2号に掲げる要件を、県要綱第3条第5号に掲げる資金の実行を受けた者にあっては別に定める所在地要件を満たすこと。)

(2) 助成対象融資に係る信用保証料を支払っていること。

(3) 市区町村民税を完納していること。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象者が支払う信用保証料の額に別表に掲げる資金ごとに定める助成割合を乗じて得た額とする。ただし、信用保証料を分割して支払う場合は、支払額に別表に掲げる資金ごとに定める助成割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出される助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 助成金は、助成期間(令和2年4月1日から令和7年3月31日までをいう。)を通じて、50万円を超えることができない。

(交付申請及び請求)

第6条 助成金を受けようとする者は、栗東市中小企業等信用保証料助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 融資実行等証明書(別記様式第2号)

(2) 信用保証協会の発行する信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し

(3) 個人情報の提供に関する同意書(別記様式第3号)

(4) 市区町村民税の完納を証明する書類

(5) 市内に事業所を設置し、及び開業していることの確認できる書類又は市内に事業所を設置しようとし、及び開業しようとしていることを確認できる書類

(6) 振込先口座が確認できる書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請兼請求は、融資実行日から当該融資実行日(信用保証料を分割して支払う場合にあっては、当該信用保証料を支払った日)の属する年度の3月31日までの間にしなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の交付申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、栗東市中小企業等信用保証料助成金交付決定通知書(別記様式第4号)により、交付の決定を行うとともに、速やかに助成金を交付しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 助成金の交付を受けた者が、繰上完済、一部内入、保証期間の短縮等(以下「繰上完済等」という。)により、信用保証料の返戻を受けたときは、助成金を返還しなければならない。ただし、消化率に基づき別に定めるところにより算定される信用保証料の額が、交付の決定を受けた助成金の額と繰上完済等により再計算された助成金の額との差額を超える場合は、この限りでない。

2 県要綱第3条第5号に掲げる資金に係る信用保証料に対し助成金を受けた者が第4条第1号に掲げる要件を満たさず創業した場合においては、交付を受けた助成金の全部を返還しなければならない。

3 前2項の規定により助成金の返還を要する者は、栗東市中小企業等信用保証料助成金返還届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年7月15日から施行し、同年4月1日以後に融資の実行を受けた信用保証料から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年7月5日告示第103号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年7月18日告示第116号)

この告示は、平成30年7月18日から施行し、改正後の別表の規定及び別記様式第1号は平成30年度の補助金から適用する。

(令和2年3月31日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第3項に規定する助成期間及び助成金の上限は施行の日以後に融資の実行を受けた信用保証料の助成について適用し、施行の日前に融資の実行を受けた助成金の助成期間及び上限については従前の例による。

(令和5年3月31日告示第1032号)

この告示は、令和5年3月31日から施行する。

別表(第5条関係)

制度の名称

資金の名称

助成割合

滋賀県中小企業振興資金融資制度

経営支援資金(小規模企業者特別枠、小規模企業者枠)

10分の2

セーフティネット資金(新規枠、借換枠)

10分の2

緊急経済対策資金

10分の2

開業資金

10分の3

栗東市小規模企業者小口簡易資金

10分の3

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栗東市中小企業等信用保証料助成金交付要綱

平成28年7月15日 告示第112号

(令和5年3月31日施行)