○栗東市保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)の実施について(令和3年2月4日付け子発0204第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙の規定に基づき、保育士等の業務負担の軽減を目的とした保育業務支援システム(以下「保育業務支援システム」という。)の導入にかかる費用並びに外国人の子どもの保護者とのやりとりに係る通訳又は翻訳のための機器(以下「通訳・翻訳機器」という。)の購入にかかる費用に対し、市が予算の範囲内において補助を行うことについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象とする施設(以下「補助対象施設」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項の規定により認可を受けたものに限る。)及び法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(法第34条の15第2項の規定により認可を受けたものに限る。)であって、栗東市内の民間の施設とする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助対象事業の要件等)
第4条 補助対象事業は、当該年度内に導入を完了し、かつ、支払を完了する事業とする。
2 保育業務支援システムは、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。
(1) 園児台帳の作成及び管理機能を有すること。
(2) 保育(指導)計画の作成及び記録機能を有すること。
(3) 園児の登園及び降園の管理に関する機能を有すること。
(4) 保護者との連絡に関する機能を有すること。
(5) その他保育士の業務負担の軽減に資する機能を付与することができること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の額とを比較して、少ない方の額に補助率を乗じた額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(事業実施計画の提出)
第6条 補助金を活用した事業を実施しようとする補助対象施設(以下「申請保育所等」という。)は、事業開始日までに、補助対象事業ごとに、栗東市保育所等業務効率化推進事業補助金事業実施計画書(別記様式第1号。以下「事業実施計画書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保育業務支援システム導入事業
ア 保育業務支援システムの見積書
イ 保育業務支援システムの見積書の内訳明細書
ウ 保育業務支援システムに搭載されている機能等を確認できる資料
(2) 通訳・翻訳機器導入事業
ア 通訳・翻訳機器の見積書
イ 通訳・翻訳機器の見積書の内訳明細書
ウ 通訳・翻訳機器に搭載されている機能等を確認できる資料
2 申請保育所等は、事業実施計画書の提出後に次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(1) 事業の内容又は区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。
(2) 事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事業実施計画の認定)
第7条 市長は、事業実施計画書の提出があったときは、これを審査し、事業実施計画の認定の決定をしたときは、栗東市保育所等業務効率化推進事業補助金事業実施計画認定通知書(別記様式第2号)により申請保育所等に通知する。
(交付の申請)
第8条 申請保育所等は、保育業務支援システムの導入後、又は通訳・翻訳機器の導入後、当該費用を支払った日の属する月の翌月の末日(支払った日の属する月が3月の場合は、3月末日)までに、栗東市保育所等業務効率化推進事業補助金交付申請書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 保育業務支援システム導入事業 次に掲げる書類
ア 補助対象経費についての領収書又は補助対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類。ただし、クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の控に必要事項を付記したものを含む。以下「領収書等」という。)
イ 導入された保育業務支援システムの仕様等が確認できる資料
ウ 納品書
(2) 通訳・翻訳機器導入事業 次に掲げる書類
ア 領収書等
イ 通訳・翻訳機器の仕様等が確認できる資料
ウ 納品書
2 領収書等については、次に掲げる事項が記載されていなければならない。
(1) 支払先の名称
(2) 支払者名
(3) 領収額又はクレジット契約額
(4) 領収額の内訳
(5) 領収日又はクレジット契約日
(6) 領収印
(1) 保育業務支援システム又は通訳・翻訳機器の管理運用規程等の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたときは、交付の決定の一部又は全部を取り消し、補助金の交付を受けている場合は、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を請求する。
(維持管理)
第13条 補助金の交付を受けた補助対象施設は、保育業務支援システムの導入又は通訳・翻訳機器の導入を完了した日から少なくとも5年間は、当該保育業務支援システム又は通訳・翻訳機器を適切に維持管理しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月4日告示第1061号)
この告示は、令和3年10月4日から施行し、改正後の栗東市保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱は、令和3年度の補助金から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
保育業務支援システム導入事業 | 保育業務支援システムを導入するための初期費用 | 1施設当たり1,000千円 | 4分の3 |
通訳や翻訳のための機器導入事業 | 通訳や翻訳のための機器導入のための初期費用 | 1施設当たり150千円 | 4分の3 |