○栗東市一般型小規模事業者持続化補助金交付要綱
平成28年7月15日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の原動力となる市内の小規模事業者の活性化を図るため、市内の小規模事業者が持続的な経営に向け、経営計画に基づいて取り組む創意工夫を凝らした地道な販路開拓等に要する経費に対し、予算の範囲内で栗東市一般型小規模事業者持続化補助金(以下「市補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助対象者)
第2条 市補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、全国商工会連合会が定める小規模事業者持続化補助金(一般型)公募要領(以下「全国一般要領」という。)に基づく小規模事業者持続化補助金(以下「国補助金」という。)の交付決定を受けた事業とする。
2 市補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する小規模事業者であって、国補助金の交付決定を受けたものとする。
(市補助金の額等)
第3条 市補助金の額は、全国一般要領に基づく補助対象経費から国補助金の額を差し引いた額に別表第1の補助対象経費の区分ごとに規定する割合を乗じた額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、当該区分ごとに規定する基準限度額(広報費と広報費以外を合算する場合は合計限度額をいう。)を限度とする。
2 全国一般要領における特別枠での国庫補助金を受けた事業者は、前項の規定にかかわらず、基準限度額及び合計限度額を、補助対象経費が広報費の場合は33万円とし、広報費以外の場合は25万円とする。
(交付申請及び請求)
第4条 市補助金の交付を受けようとする者は、全国一般要領により通知される小規模事業者持続化補助金(一般型)確定通知書の通知日が属する年度の末日までに、栗東市一般型小規模事業者持続化補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 市補助金の交付に係る実績報告については、第4条に規定する交付申請によりなされたものとみなす。
(1) 偽りその他不正の手段により市補助金の交付を受けたとき。
(2) 市補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 国補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(4) 市補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(返還)
第8条 市長は、前条の規定により市補助金の交付の決定を取り消したときは、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に市補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月15日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第64号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月11日告示第100号)
この告示は、平成30年6月11日から施行し、改正後の栗東市小規模事業者持続化補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月31日告示第23号)
この告示は、令和元年5月31日から施行し、改正後の栗東市小規模事業者持続化補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月27日告示第176号)
この告示は、令和2年8月27日から施行し、改正後の栗東市小規模事業者持続化補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月9日告示第1036号)
この告示は、令和3年6月9日から施行し、改正後の第3条第2項、第4条及び別記様式第1号の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第1030号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日告示第1011号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 割合 | 基準限度額 | 合計限度額 |
一般型(広報費) | 3分の2 | 16万5,000円 | 16万5,000円 |
一般型(広報費以外) | 2分の1 | 12万5,000円 |
別表第2(第3条関係)
補助対象経費 | 基準限度額及び合計限度額 |
一般型(広報費)を含む場合 | 16万5,000円×小規模事業者数(165万円を限度とする。) |
一般型(広報費)を含まない場合 | 12万5,000円×小規模事業者数(125万円を限度とする。) |