○栗東市認知症カフェ事業補助金交付要綱

平成28年8月1日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症になっても住み慣れた地域で安心した生活を送ることができる環境の整備と認知症の人の家族への支援を図るため、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、集うことのできる認知症カフェ事業を行う者に対し、予算の範囲内において栗東市認知症カフェ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 毎月1回以上開催し、1回あたりの時間は、2時間以上であること。

(2) 市内に住所を有する認知症の人とその家族、地域住民、専門職等誰もが参加できるもの

(3) 次に掲げる活動を行うもの

 認知症の人が自ら活動し、楽しめる場の提供に関するもの

 スタッフの専門性を活かしたレクリエーション活動等、参加者の自立支援に関するもの

 認知症の人とその家族、地域住民等が気軽に集まり、出会える場所の提供に関するもの

 認知症の人とその家族が分かり合える人と出会い、交流や情報交換ができる場の提供に関するもの

 認知症に関する相談の対応に関するもの

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険サービス事業に供される部分と時間帯、活動場所等により明確に区別されているもの

2 この要綱において「認知症カフェ事業」とは、認知症カフェを運営する事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市内の介護保険サービス事業所その他市長が適当と認めた者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、認知症カフェ事業の実施に要する人件費、光熱水費、通信費、消耗品費及び講師謝礼とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、認知症カフェの開催1回につき7,500円、1月につき1万5,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、栗東市認知症カフェ事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長の定める日までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、栗東市認知症カフェ事業補助金交付可否決定通知書(別記様式第4号)により申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、栗東市認知症カフェ事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、翌年度の4月10日までに市長に実績を報告しなければならない。

(1) 事業成果表(別記様式第6号)

(2) 収支決算書(別記様式第7号)

(3) 事業の実施を証する写真等

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受け付けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、栗東市認知症カフェ事業補助金額確定通知書(別記様式第8号)により実績報告をした者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市認知症カフェ事業補助金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第1010号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第1064号)

この告示は、令和4年12月19日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和4年度の補助金から適用する。

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栗東市認知症カフェ事業補助金交付要綱

平成28年8月1日 告示第130号

(令和4年12月19日施行)