○栗東市いきいき活動ポイント事業実施要綱
平成28年8月22日
告示第133号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防事業としていきいき活動ポイント事業を実施することにより、民間サービスとの役割分担を踏まえつつ、地域住民主体の通いの場と互助の充実を推進するとともに、高齢者等自身の社会参加活動を通じた介護予防の推進を図り、もって地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識を高め、生き生きとした地域社会をつくることを目的とする。
(基本方針)
第2条 いきいき活動ポイント事業は、高齢者等がボランティア精神を尊重し、地域において自らの介護予防を推進するように配慮した運営がなされなければならない。
2 いきいき活動ポイント事業の実施に当たっては、何人も個人情報に留意しなければならない。
(定義)
第3条 この要綱において「高齢者等」とは、本市に住所を有する60歳以上の者をいう。
2 この要綱において「介護保険施設及び「障害者施設」」とは、別表に掲げるものをいう。
3 この要綱において「いきいき活動」とは、次に掲げる活動をいう。
(1) 個人宅において、ごみ出し、電球等の交換、布団の干入れ又は傾聴活動を行うこと。
(2) 施設等において、次の地域活動を行うこと。
ア 地域高齢者サロン
イ いきいき百歳体操
ウ グラウンドゴルフ
エ 給食ボランティア活動
オ 子ども食堂のボランティア活動
カ 認知症カフェのボランティア活動
(3) 介護保険施設、障害者施設において、次の活動を行うこと。
ア レクリエーションの指導又は参加支援
イ 行事の手伝い(芸能を披露すること等を含む。)
ウ 利用者の話し相手
エ ドライヤーの補助
オ お茶出し、配膳等の補助
カ 散歩、外出又は施設内の移動の補助
4 この要綱において「いきいき活動ポイント事業」とは、高齢者等が行ったいきいき活動に対してポイントを付与し、ポイント数に応じて市長が別に定める買物券に換券し、又は寄附できる取組をいう。
5 この要綱において「いきいき活動受入施設等」とは、市内に所在する介護保険施設、障害者施設、自治会及び老人クラブ等が運営する地域高齢者サロン(栗東市社会福祉協議会に登録のあるものに限る。)、いきいき百歳体操を行う団体(市内で週1回以上実施し、かつ、5人以上の者で構成されるものに限る。)、グラウンドゴルフを行う団体(市内で週1回以上実施し、かつ、5人以上の者で構成されており、栗東市社会福祉協議会に登録のあるものに限る。)、給食ボランティア活動を行う団体(栗東市社会福祉協議会に登録のあるものに限る。)、子ども食堂を実施する団体並びに認知症カフェ事業を行う者であって、第7条第1項の規定により、いきいき活動ポイント事業の対象施設として市長の指定を受けたものをいう。
6 この要綱において「活動年度」とは、10月1日から翌年9月30日までの1年間をいう。
(実施主体等)
第4条 いきいき活動ポイント事業の実施主体は、栗東市とする。
2 市長は、いきいき活動ポイント事業を実施するに当たり、いきいき活動ポイント事業の運営に係る業務の一部を社会福祉法人その他市長が適当と認める者に委託することができる。
3 前項の規定により委託を受けた者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) いきいき活動ボランティアの登録業務
(2) いきいき活動手帳の交付業務
(3) いきいき活動ポイント事業の紹介
(4) いきいき活動ボランティアの派遣調整
(5) ポイントの管理、買物券との換券及び寄附に係る業務
(6) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(いきいき活動ボランティアの登録等)
第5条 いきいき活動を行おうとする高齢者等は、栗東市いきいき活動ボランティア登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、支障がないと認め、かつ、当該申請者が次の条件を満たしたときは、いきいき活動ボランティアとして登録するとともに、いきいき活動手帳を交付するものとする。
(1) いきいき活動ポイント事業に関する説明会へ参加すること。
(2) ボランティア保険に加入すること。
3 市長は、既にいきいき活動ボランティアとして登録した者について受入先等(いきいき活動受入施設等及びいきいき活動ボランティアを受け入れた者をいう。以下同じ。)から不適切ないきいき活動があった旨の報告があり、いきいき活動を継続することが困難であると判断したときは、当該登録者に活動を中止する旨を伝えるとともに、次回のいきいき活動手帳の発行を中止する。
4 栗東市いきいき活動手帳の様式は、市長が別に定める。
(いきいき活動ボランティア受入希望の登録)
第6条 本市に住所を有する独居高齢者又は高齢者世帯に属する者で、いきいき活動ボランティアの受入れを希望するものは、栗東市いきいき活動ボランティア受入希望登録申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、その登録を受けなければならない。
(いきいき活動の内容の指定等)
第7条 いきいき活動ボランティアを受け入れようとする施設等は、栗東市いきいき活動受入施設等指定申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、いきいき活動ポイント事業の対象施設としての指定を受けなければならない。
3 市長は、いきいき活動受入施設等について、次の事由により指定を取り消したときは、栗東市いきいき活動受入施設等指定取消決定通知書(別記様式第7号)により、当該いきいき活動受入施設等に通知するものとする。
(1) いきいき活動受入施設等から指定取消の要請があったとき。
(2) いきいき活動受入施設等がいきいき活動ポイント事業の目的に反する対応等をしていたことが判明したとき。
(3) その他市長がいきいき活動受入施設等として指定を継続することが困難であると判断したとき。
(いきいき活動ボランティアの派遣)
第8条 第6条第2項の規定によりいきいき活動ボランティアの受入れの決定を受けた者は、いきいき活動ボランティアの派遣を希望するときは、その旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、いきいき活動ボランティアを派遣するものとする。ただし、いきいき活動の内容若しくはいきいき活動ボランティアを派遣する日時が合致しないとき又はいきいき活動ボランティアが当該申出者の4親等以内の直系若しくは傍系の親族であったときは、この限りでない。
(スタンプ及び評価ポイント)
第9条 受入先等は、いきいき活動ボランティアがいきいき活動受入施設等又はいきいき活動ボランティアを受け入れた者の居宅において、いきいき活動を行った場合は、1回の活動につき、個人宅におけるごみ出しは2スタンプ、その他の活動は1スタンプとして評価し、いきいき活動手帳にスタンプを押印するものとする。ただし、スタンプの押印の対象となる活動は、1施設につき1日1回を限度とする。
2 市長は、いきいき活動ボランティアが指定の研修を受けた場合は、1回の研修につき1スタンプとして評価し、いきいき活動手帳にスタンプを押印するものとする。
3 1日におけるスタンプの押印の数は、前2項の規定によるスタンプの数を合計して2個を限度とする。ただし、個人宅におけるごみ出しを含む場合は、3個を限度とする。
4 押印されたスタンプの有効期限は、翌活動年度の9月30日までとする。
5 市長は、前各項に規定されたスタンプの数に応じて、次に掲げる基準のとおり評価ポイントを付与する。
(1) いきいき活動(個人宅のごみ出し以外の活動)
活動実績(1回1スタンプ) | 付与する評価ポイント |
10回から19回まで | 10ポイント |
20回から29回まで | 20ポイント |
30回から39回まで | 30ポイント |
40回から49回まで | 40ポイント |
50回以上 | 50ポイント(上限) |
(2) いきいき活動(個人宅のごみ出し)
活動実績(1回2スタンプ) | 付与する評価ポイント |
10回から19回まで | 10ポイント |
20回から29回まで | 20ポイント |
30回から39回まで | 30ポイント |
40回から49回まで | 40ポイント |
50回から59回まで | 50ポイント |
60回から69回まで | 60ポイント |
70回から79回まで | 70ポイント |
80回から89回まで | 80ポイント |
90回から99回まで | 90ポイント |
100回以上 | 100ポイント(上限) |
7 付与された評価ポイントは、当該付与の日が属する年度の12月末日まで有効とする。
8 いきいき活動手帳及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。
(いきいき活動ポイントの換券等)
第10条 いきいき活動ポイントを買物券へ換券し、又は善意銀行若しくは団体へ寄附することを希望する者は、栗東市いきいき活動ポイント交換申請書(別記様式第8号)にいきいき活動手帳を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による通知をした後、当該通知の内容に基づき、買物券への換券又は善意銀行若しくは団体への寄附(以下「換券等」という。)の手続をとるものとする。
4 付与した評価ポイントの換券等は、次に定めるところにより行うものとする。
付与した評価ポイント | 換券額又は寄附額 |
10ポイント | 1,000円 |
20ポイント | 2,000円 |
30ポイント | 3,000円 |
40ポイント | 4,000円 |
50ポイント | 5,000円 |
60ポイント | 6,000円 |
70ポイント | 7,000円 |
80ポイント | 8,000円 |
90ポイント | 9,000円 |
100ポイント | 10,000円 |
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、いきいき活動ポイント事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年8月14日告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第9条第4項の規定は、この告示の施行日前に押印されたスタンプについても適用される。
附則(平成30年9月28日告示第143号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日告示第69号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年7月16日告示第157号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第1025号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日告示第1009号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
介護保険施設 | 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に規定する施設のうち次に掲げるものをいう。 (1) 指定通所介護事業所 (2) 指定通所リハビリテーション事業所 (3) 指定短期入所生活介護事業所 (4) 指定短期入所療養介護事業所 (5) 指定特定施設入居者生活介護事業所 (6) 指定地域密着型通所介護事業所 (7) 指定認知症対応型通所介護事業所 (8) 指定小規模多機能型居宅介護事業所 (9) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 (10) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所 (11) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所 (12) 指定介護老人福祉施設 (13) 介護老人保健施設 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する施設のうち、次に掲げるものをいう。 (1) 老人福祉センター |
障害者施設 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスのうち、次に掲げる障害福祉サービスを提供する施設をいう。 (1) 生活介護 (2) 就労継続支援 その他の障害者施設 (1) 栗東市身体障害者ディサービスセンター |