○栗東市地域型保育事業設置・運営審査委員会規程

平成28年6月30日

訓令第6号

(設置)

第1条 市内に設置する地域型保育事業の運営主体となる事業者の審査及び選考を行うため、栗東市地域型保育事業設置・運営審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域型保育事業の設置・運営主体となる事業者の審査及び選考に関すること。

(2) その他地域型保育事業の設置及び運営に関する事項として、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 健康福祉部長

(3) こども家庭局長

(4) 健康福祉部社会福祉課長

(5) こども家庭局子育て支援課長

(6) こども家庭局幼児課参事

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、こども家庭局長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、審査のため必要があると認めるときは、会議に第3条各号に掲げる者以外の職員等に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、こども家庭局幼児課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成28年6月30日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市地域型保育事業設置・運営審査委員会規程

平成28年6月30日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年6月30日 訓令第6号
平成29年4月1日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第8号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第5号