○栗東市発達支援連絡会議設置規程

平成28年6月29日

訓令第7号

(設置)

第1条 市内に在住する心身の発達に支援を必要とする者に対し、自立及び社会参加に資するよう適切な連携、支援等を行うため、栗東市発達支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 発達支援について関係各課が課題を共有し、連携の体制を構築すること。

(2) その他発達支援に関する事項として、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 連絡会議の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 健康福祉部長

(2) 環境経済部長

(3) こども家庭局長

(4) 教育委員会教育部長

(5) 健康福祉部社会福祉課長

(6) 健康福祉部障がい福祉課長

(7) 健康福祉部健康増進課長

(8) 環境経済部商工観光労政課長

(9) こども家庭局子育て支援課長

(10) こども家庭局幼児課長

(11) こども家庭センター所長

(12) 教育委員会教育部学校教育課長

(13) 教育委員会教育部生涯学習課長

(14) 教育委員会教育部少年センター所長

2 連絡会議に議長を置き、こども家庭局長をもって充てる。

(会議)

第4条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、こども家庭局長が必要に応じて、招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係担当者会)

第5条 栗東市発達支援システム及びその適切な連携、支援等において複合的課題について検討する場合は、必要に応じて関係担当者会(以下「担当者会」という。)を置くことができる。

2 担当者会の議長は、こども家庭局発達支援課長をもって充てる。

3 担当者会の委員は、第3条第1項各号に掲げる委員の中からこども家庭局発達支援課長が必要に応じて招集する。

(守秘義務)

第6条 会議又は担当者会の出席者は、正当な理由がなく、会議又は担当者会において知り得た情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 連絡会議の庶務は、こども家庭局発達支援課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、連絡会議に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年6月30日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市発達支援連絡会議設置規程

平成28年6月29日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年6月29日 訓令第7号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第7号
令和2年3月16日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第5号