○栗東市立図書館インターネット端末利用要綱

平成28年8月25日

教委告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市立図書館(以下「図書館」という。)内に設置する利用者用インターネット端末(以下「端末」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 情報提供の一環として、従来の図書や雑誌等の紙媒体に加え、インターネット上で公開されている多様な情報の利用機会を提供することにより、利用者が行う調査、研究、教養等に資するため、図書館に端末を設置する。

(利用時間及び利用回数)

第3条 端末の利用時間は、栗東市立図書館管理運営規則(昭和62年栗東町教育委員会規則第5号)第8条第3項に規定する開館時間とする。

2 端末の利用時間は、1回当たり30分までとする。

3 端末の利用回数は、1日当たり1回までとする。ただし、官報情報インターネットサービス等、図書館がID及びパスワードを管理するデータベースを閲覧する場合は、この限りでない。

4 利用者は、端末を利用する日時を指定することはできない。

(利用の手続き)

第4条 端末を利用しようとする者は、インターネット端末利用申込書(兼インターネット端末利用券)(別記様式第1号。以下「利用券」という。)に必要事項を記入し、申し込むものとする。

2 前項の申込者は、利用券を受け取り、図書館の指定する位置に明示の上、利用を開始するものとする。

3 利用申込み時に端末が利用中の場合においては予約申込みとする。この場合において、端末の利用は、図書館が指定した時刻からとし、指定した時刻から5分以上遅れた場合は、予約申込みを取り消すものとする。

4 端末利用者は、利用終了にあたっては、利用券を返却しなければならない。

5 端末の利用に係る費用は、無料とする。

(端末利用者の遵守事項)

第5条 申込者は、善良な注意をもって端末を取り扱うものとし、係員の指示に従わなければならない。

2 端末の利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 情報の検索及び閲覧以外の利用

(2) 有料コンテンツの利用

(3) 公共の場での閲覧にふさわしくない情報の閲覧

(4) 接続先等への不適切な内容のデータの送信

(5) ダウンロード、ソフトウエアのインストール又は端末の設定変更

(6) 自らが持ち込んだ機器の接続

(7) 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為、若しくは他人の権利を侵害する行為

(8) 端末、ネットワーク上の情報及び機器に危害を加えようとし、又は危害を加える行為

(9) その他これらに準ずる行為

(利用の制限)

第6条 図書館は、端末利用者が前条の禁止事項に違反した場合は、端末の利用を制限し、又は利用を禁止することができる。

(端末機能等の制約)

第7条 図書館は、端末で利用できる機能及び端末で閲覧できる情報について、フィルタリングソフト等による制約を設けることができる。

(損害賠償)

第8条 図書館は、端末を利用した者がインターネットを利用することによって、又は端末を利用できなかったことにより生じたいかなる損害についても責任を負わないものとする。

2 図書館は、端末を利用した者が入力し、又は発信した個人情報(各種サービス利用のためのユーザー名、パスワード等の認証情報を含む。)の保護について責任を負わないものとする。

3 端末の利用により発生した問題の責任は、全て端末利用者本人が負うものとする。

4 端末利用者の行為により、図書館及び接続先の機器やデータに損害を与えた場合は、端末利用者(未成年の場合はその保護者)が責任を負うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

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栗東市立図書館インターネット端末利用要綱

平成28年8月25日 教育委員会告示第16号

(平成28年9月1日施行)