○栗東市産地パワーアップ事業費補助金交付要綱

平成28年10月19日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号・27政統第490号農林水産省生産局長政策統括官通知。以下「実施要領」という。)に基づき、栗東市農業再生協議会が定める産地パワーアップ計画に位置づけられた取組主体に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県産地パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成28年6月21日付け滋農経第493号滋賀県農政水産部長通知)及び栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助率等)

第2条 補助対象となる経費及び補助率等は、別表に定めるところによる。

(交付申請書)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする取組主体(以下「申請者」という。)は、規則第3条の補助金等交付申請書に同条に掲げる添付書類及び次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 滋賀県知事から承認を受けた産地パワーアップ計画及び当該承認通知の写し

(2) 栗東市農業再生協議会から承認を受けた取組主体事業計画の写し及び当該承認通知の写し

(3) 事業実施主体から共同補助事業申請者として認められたことを証する書類(リース方式による農業機械等の導入において共同申請する場合に限る。)

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでない申請者については、この限りでない。

(決定の変更申請)

第4条 規則第6条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、別表に掲げる重要な変更をするときは、滋賀県知事からの変更の承認を受けたことを証する書類を添付のうえ申請しなければならない。

(入札結果・着手及び完了の報告)

第5条 補助事業者は、事業に着手したとき及び完了したときは、別表に掲げる整備事業費については入札結果・工事着手報告書(別記様式第1号)及び工事完了報告書(別記様式第2号)を、生産支援事業費については入札結果報告書(別記様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金の交付の決定前に着手する場合にあっては、あらかじめ市長に、その理由を明記した交付決定前着工届(別記様式第4号)を提出し、承認を受けなければならない。

3 申請者は、前項の規定により交付決定前に着手する場合にあっては、補助金の交付が確実となってから着手するものとする。この場合において、申請者は交付決定までのあらゆる損害等は自らの責任とすることを承知の上で行うものとする。

(概算払)

第6条 補助事業者は、規則第15条第2項に規定する概算払により補助金を請求する場合は、同条第1項の補助金等交付請求書により行うものとする。

(指示)

第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を求めなければならない。

2 前項の指示を求める場合においては、滋賀県産地パワーアップ事業費補助金交付要綱第11条第1項による指示内容のわかる文書の写しを添付しなければならない。

(実績報告書の添付書類等)

第8条 規則第13条の補助事業等実績報告書の添付書類は、第3条第1項の申請書の添付書類等に準ずるものとする。

2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請を行った補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 実績報告書の提出期日は、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定に係る年度の末日のいずれか早い日までとする。

(補助金の返還等)

第9条 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前条第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前条第2項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額を減じた額を上回る部分の金額)を仕入に係る消費税等相当額報告書(別記様式第5号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

この告示は、平成28年10月19日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成31年3月22日告示第34号)

この告示は、平成31年3月22日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条関係)

補助対象となる経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

1 整備事業費

 実施要綱別表に掲げる取組主体が実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

当該事業費の1/2以下

(ただし、実施要領に交付率等の定めがある場合にあっては、その率又は額以下とする。)

当該事業費の1/2以下

(ただし、実施要領に交付率等の定めがある場合あっては、その率又は額以下とする。)

取組主体相互間における当該間接補助金のいずれか低い額の30%を超える経費の増減

1 事業の新設又は廃止(中止)

2 取組主体の変更

3 設置場所の変更

2 生産支援事業費

 実施要綱別表に掲げる取組主体が実施要綱に基づいて行う次の各事業に要する経費

(1)リース方式による農業機械等の導入

(2)生産資材の導入等

(1)の事業については、導入する農業機械等の本体価格の1/2以下

(2)の事業については、当該事業費の1/2以下

(ただし、実施要領に交付率等の定めがある場合にあっては、その率又は額以下とする。)

(1)の事業については、導入する農業機械等の本体価格の1/2以下

(2)の事業については、当該事業費の1/2以下

(ただし、実施要領に交付率等の定めがある場合にあっては、その率又は額以下とする。)

取組主体相互間における当該間接補助金のいずれか低い額の30%を超える経費の増減

1 事業の新設又は廃止(中止)

2 取組主体の変更

3 保管場所又は設置場所の変更

3 効果増進事業費

 実施要綱別表に掲げる取組主体が実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

定額

(1/2相当)

定額

(1/2相当)

取組主体相互間における当該間接補助金のいずれか低い額の30%を超える経費の増減

1 事業の新設又は廃止(中止)

2 取組主体の変更

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栗東市産地パワーアップ事業費補助金交付要綱

平成28年10月19日 告示第165号

(平成31年3月22日施行)