○栗東市農業委員選考委員会設置要綱
平成28年12月26日
告示第203号
(設置)
第1条 栗東市農業委員会の委員の任命に関する規則(平成28年栗東市規則第43号。以下「規則」という。)第8条第1項の規定により、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者を選考するため、栗東市農業委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 選考委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業委員の候補者の資格を調査すること。
(2) 規則第2条に規定する数の候補者を選ぶこと。
(3) 選考の結果を市長に報告すること。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、学識経験のある者その他の市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 選考委員の任期は、委嘱の日から第2条第3号の規定による報告をする日までとする。ただし、補欠の選考委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 選考委員は、再任することができる。
(委員長)
第5条 選考委員会に委員長を置く。
2 委員長は、選考委員の互選により定める。
3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する選考委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第6条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときの選考委員会は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 選考委員会は、選考委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 選考委員会は、必要があると認めるときは、選考委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、環境経済部農林課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成28年12月26日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第1052号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。