○栗東市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関する規則
平成29年3月31日
規則第6号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則18・一部改正)
(指定の申請者)
第2条 法第115条の45の5第1項の申請を行うことができる者は、法人とする。ただし、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が関係する法人を除く。
(令6規則18・一部改正)
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令6規則18・一部改正)
(指定の有効期間)
第4条 施行規則第140条の63の7の規定による介護予防・生活支援サービス事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(令6規則18・一部改正)
(指定の拒否)
第5条 市長は、第2条の申請があった場合において、当該申請をした者が別に定める基準に従って適正に事業を行うことができないと認めるときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき、指定をしないこととする。
(令6規則18・一部改正)
(指定の更新)
第6条 指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)が、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、当該指定の有効期間の満了の日の1月前までに市長に申請しなければならない。
(令6規則18・全改)
(変更の届出等)
第7条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(令6規則18・全改)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(令6規則18・一部改正)
(指定の取消し等)
第9条 市長は、法第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者に係る指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。この場合において、市長は、当該取消し等をした者に対し、事業者指定取消等通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(令6規則18・一部改正)
(雑則)
第10条 この規則に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(指定を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成30年11月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則18・旧様式第2号繰上・一部改正)
(令6規則18・旧様式第6号繰上・一部改正)