○栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付要綱

平成29年3月23日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、狭あいな道路の拡幅を推進し、地域の良好な居住環境の確保及び防災機能の強化による安全・安心のまちづくりの実現を図るため、生活道路拡幅用地の寄附手続及び補助金の交付等に関し、栗東市補助金交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「生活道路拡幅用地寄附」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により市長が路線を認定した道路(以下「市道」という。)の寄附のうち次に掲げるものをいう。ただし、栗東市開発事業に関する指導要綱第8条の規定に基づき、拡幅整備をしなければならない場合を除く。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づき、敷地後退(既に建築等で後退している場合を含む。)をされる道路拡幅用地の寄附

(2) 建築基準法第43条第1項ただし書の規定に基づき、特定行政庁の許可を受け、敷地後退(既に建築等で後退している場合を含む。)をされる道路拡幅用地の寄附

(3) 地域のまちづくり計画や協定等に基づき、敷地後退される道路拡幅用地の寄附

(4) 前3号に掲げる寄附と同時に敷地後退される隅切り用地の寄附又は双方の道路幅員が4メートル以上あり道路後退はされないものの、隅切りが現に確保されていない場合において市長が必要と認める隅切り用地の寄附

(申請者)

第3条 この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路拡幅用地の土地所有者又は土地所有者の委任を受けた建築等の事業主でなければならない。

(事前協議)

第4条 申請者は、生活道路拡幅用地の確定に際し、あらかじめ、栗東市生活道路用地寄附事前協議申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え市長に提出し、協議しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し(分筆前のものに限る。)

(3) 登記全部事項証明書の写し

(4) 計画平面図及び横断図

(5) 現況写真

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書が提出され、協議が整った場合には、申請者に対して、栗東市生活道路用地寄附事前協議回答書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(支障工作物の移転処理等)

第5条 申請者は、寄附予定地内に樹木、生垣、門柱、ブロック塀、量水器、公共汚水桝その他支障工作物がある場合は、それらを移設し、又は撤去しなければならない。

2 申請者は、寄附予定地内に電柱及びその支線が存する場合は、各管理者と協議を行い、それらを移設するものとする。この場合において、やむを得ず民地から道路用地へ移設する場合は、市道管理者と事前に協議しなければならない。ただし、道路用地内における移設が必要な場合は、市長が道路整備時に各管理者と協議するものとする。

3 申請者は、寄附予定地に抵当権、地上権、借地権その他所有権以外の権利が設定されている場合は、次条の規定に基づく寄附手続を行うまでに当該権利を抹消しなければならない。

(寄附手続等)

第6条 土地所有者は、前条の規定により申請者が支障工作物の移転処理等を行った後、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 寄附申出書(別記様式第3号)

(2) 登記原因証明情報兼登記承諾書(別記様式第4号)、寄附証書(別記様式第5号)及び印鑑証明書

(3) 地積測量図又は寄附用地境界確定図(境界杭が確認できるものに限る。)

(4) 登記全部事項証明書(分筆後のもので所有権以外の権利設定がないことがわかるものに限る。)

(5) 公図の写し(分筆後のものに限る。)

(6) 支障工作物を移設撤去する前後の写真

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の寄附申出書等が提出された場合は、前条の規定に基づく支障工作物の移転処理その他協議事項の履行がなされていることを確認し、所有権移転登記を嘱託するものとする。

3 寄附により当該土地の所有権移転登記が完了した年までの固定資産税及び都市計画税は、従前の所有者の責任において完納するものとする。

(道路整備)

第7条 市長は、前条第2項の規定に基づく所有権移転登記を行った後、予算の範囲内において速やかに、舗装等の整備を行うものとする。

(補助金の対象及び額等)

第8条 市長は、生活道路拡幅用地寄附に該当する寄附があった場合は、生活道路拡幅整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することができる。ただし、市税を滞納している申請者に対しては、補助金を交付しない。

2 補助金は、予算の範囲内において交付し、土地分筆のための測量費用、境界(筆界)確定書作成に要する費用及び分筆登記に要する費用の合計額(以下「補助対象経費」という。)に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が33万円を超える場合は、33万円とする。

3 市長は、生活道路拡幅用地寄附に隅切り用地(双方の道路が120度未満で交わる角敷地で、道路と敷地の境界線となる2辺がそれぞれ2メートル(60度未満で交わる角敷地の場合は、隅切り長が3メートル)以上となる部分の土地をいう。)の寄附が含まれる場合は、前項の規定により算出される額に次項の規定により算出される額を加算して交付することができるものとする。ただし、隅切り用地のみを寄附される場合は、この限りでない。

4 前項の規定により加算する額は、補助金の交付申請があった日の属する年度に適用される双方の道路の地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第15条の6の3第1号に規定する路線価のうちいずれか高い額(路線価が定められていない地域にあっては、同条第2号に規定する単位地積当たりの価格)に隅切り用地の面積を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が10万円を超える場合は、10万円とする。

(補助金の交付手続)

第9条 申請者は、補助金の交付を受けようとする場合は、栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 委任状(申請者が土地所有者の委任を受けた建築等の事業主である場合又は土地所有者が複数で代表者等が申請される場合に限る。)(別記様式第7号)

(2) 測量費、境界(筆界)確定書類作成費及び分筆登記費の見積書の写し(明細がわかるものに限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る事項を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定し、栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の規定による通知を受領した後、補助対象経費等に変更が生じたときは、補助金交付変更申請書を市長に提出しなければならない。

4 申請者は、分筆登記及び第6条第1項の規定に基づく寄附申出書の提出を行った後、第1号及び第2号に掲げる書類の原本を提示するとともに、栗東市生活道路拡幅整備推進補助金実績報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の請求書の写し

(2) 支払領収書等(支払をされたことがわかるもの)の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

5 市長は、前項の規定による報告を受けた後、規則に基づき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

6 前項の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付請求書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

7 市長は、前項の請求書を受理したときは、所有権移転登記完了後、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第10条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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栗東市生活道路拡幅整備推進補助金交付要綱

平成29年3月23日 告示第34号

(平成29年4月1日施行)