○栗東市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日

告示第50号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問型サービス(従前相当)事業(第4条―第32条)

第3章 訪問型サービスA(一体型)事業及び訪問型サービスA(単独型)事業(第33条―第35条)

第4章 短期集中訪問型サービスC事業(第36条―第46条)

第5章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、訪問型サービス(従前相当)事業、訪問型サービスA(一体型)事業、訪問型サービスA(単独型)事業及び短期集中訪問型サービスC事業の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下この条において「施行規則」という。)、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービス(従前相当)事業 施行規則第140条の63の第1号ロに規定するサービス(以下「旧介護予防訪問介護」という。)を提供する事業をいう。

(2) 訪問型サービスA(一体型)事業 介護保険の訪問介護サービスを提供している事業所が訪問介護サービス及び訪問型サービス(従前相当)と旧介護予防訪問介護を緩和した基準により実施するサービスを一体的に提供する事業をいう。

(3) 訪問型サービスA(単独型)事業 旧介護予防訪問介護を緩和した基準により実施するサービスのみを提供する事業をいう。

(4) 短期集中訪問型サービスC事業 口腔機能の低下又は低栄養状態の改善若しくは閉じこもりに対する支援を短期集中的に行うサービスを提供する事業をいう。

(5) 基本チェックリストによる事業対象者 要介護認定(法第27条に規定する要介護認定をいう。)又は要支援認定を省略して総合事業のみを利用する場合で、必要なサービスが利用できるよう本人の状況を確認するための施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリストにより対象とする被保険者をいう。

(事業の一般原則)

第3条 訪問型サービス(従前相当)事業、訪問型サービスA(一体型)事業、訪問型サービスA(単独型)事業及び短期集中訪問型サービスC事業を行う者(以下「訪問型サービス事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 訪問型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、管理者その他の従業者に対し、研修の機会を確保するよう努めなければならない。

3 訪問型サービス事業者は、第1号訪問事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 訪問型サービス(従前相当)事業

(基本方針)

第4条 訪問型サービス(従前相当)事業は、身体介護が必要な場合、認知機能の低下や精神・知的障害により日常生活に支障がある症状や行動を伴う場合、退院直後で状態が変化しやすく専門的サービスが特に必要な場合又は医療依存度が高い場合において、可能な限り利用者の居宅における状態等を踏まえながら、訪問介護員等による身体介護又は生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(人員及び設備)

第5条 訪問型サービス(従前相当)事業の人員及び設備の基準は、別表に定めるものとする。

(個別計画の作成)

第6条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、訪問型サービス(従前相当)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護計画相当の個別計画(以下この章において「個別計画」という。)を作成するものとする。

2 サービス提供責任者は、個別計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

3 サービス提供責任者は、個別計画を作成した際には、当該個別計画を利用者に交付しなければならない。

4 サービス提供責任者は、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第7条 訪問型サービス(従前相当)事業を行う者(以下「訪問型サービス(従前相当)事業者」という。)は、訪問型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第21条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問型サービス(従前相当)事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 訪問型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機を接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 訪問型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものをもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、訪問型サービス(従前相当)事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 訪問型サービス(従前相当)事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問型サービス(従前相当)事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た訪問型サービス(従前相当)事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第8条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、正当な理由なく訪問型サービス(従前相当)の提供を拒んではならない。

(受給資格等の確認)

第9条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要支援認定の有無又は基本チェックリストによる事業対象者の確認及び要支援認定の有効期間を、負担割合証によって利用者負担割合を確かめるものとする。

(心身の状況等の把握)

第10条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに沿ったサービスの提供)

第11条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、介護予防サービス支援計画又は介護予防ケアマネジメントが作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービス(従前相当)を提供しなければならない。

(介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの変更の援助)

第12条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第13条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第14条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)を提供した際には、当該訪問型サービス(従前相当)の提供日及び内容、当該訪問型サービス(従前相当)について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者から申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第15条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービス(従前相当)を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービス(従前相当)に係る第1号事業支給費の額から当該事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービス(従前相当)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービス(従前相当)に係る第1号事業支給費との額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービス(従前相当)を提供する場合に要した交通費の額

(2) 前号に掲げるもののほか、訪問型サービス(従前相当)の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 訪問型サービス(従前相当)事業者は、第1項又は前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(証明書の交付)

第16条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービス(従前相当)に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービス(従前相当)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第17条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第18条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービス(従前相当)の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態等になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第19条 訪問型サービス(従前相当)事業の従業者は、現に訪問型サービス(従前相当)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第20条 訪問型サービス(従前相当)事業所の管理者は、訪問型サービス(従前相当)事業所の従業者の管理及び訪問型サービス(従前相当)事業の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 訪問型サービス(従前相当)事業所の管理者は、訪問型サービス(従前相当)事業所の従業者にこの規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第21条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービス(従前相当)の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保)

第22条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービス(従前相当)を提供できるよう、指定訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに、当該訪問型サービス(従前相当)事業所の従業者によって訪問型サービス(従前相当)を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

(衛生管理等)

第23条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第24条 訪問型サービス(従前相当)事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第25条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第26条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、提供した訪問型サービス(従前相当)に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、提供した訪問型サービス(従前相当)に関し、法第115条の45の7の規定により市長が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 訪問型サービス(従前相当)事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 訪問型サービス(従前相当)事業者は、提供した訪問型サービス(従前相当)に係る利用者からの苦情に関して滋賀県国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、滋賀県国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 訪問型サービス(従前相当)事業者は、滋賀県国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善の内容を滋賀県国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(市の事業等に対する協力)

第27条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービス(従前相当)に関する利用者への支援や苦情等に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第28条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供により事故が発生したときは、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録しなければならない。

3 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第29条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービス(従前相当)事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第30条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 第6条第1項に規定する個別計画 2年間

(2) 第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(3) 第18条に規定する市への通知に係る記録 5年間

(4) 第22条第1項に規定する従業者の勤務の体制を定めた文書及び勤務の実績に関する記録 5年間

(5) 第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(6) 第28条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 2年間

(7) その他事業費の請求の根拠となる記録 5年間

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第31条 訪問型サービス(従前相当)事業者は、訪問型サービス(従前相当)事業を廃止し、又は休止をしようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問型サービス(従前相当)を受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 訪問型サービス(従前相当)事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービス(従前相当)を受けていた者で、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービス(従前相当)の提供を希望するものに対し、必要な訪問型サービス(従前相当)が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス(従前相当)事業者及びその他の関係者と連絡調整をしなければならない。

(報告とモニタリング)

第32条 サービス提供責任者は、個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも3月に1回は、当該個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、個別計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

2 サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマジメントを作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

3 サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。

第3章 訪問型サービスA(一体型)事業及び訪問型サービスA(単独型)事業

(基本方針)

第33条 訪問型サービスA(一体型)事業及び訪問型サービスA(単独型)事業は、可能な限り利用者の居宅における状態等を踏まえながら、身体介護又は生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(人員及び設備)

第34条 訪問型サービスA(一体型)事業及び訪問型サービスA(単独型)事業の人員基準及び設備基準は、別表に定めるものとする。

(準用)

第35条 第6条から第32条までの規定は、訪問型サービスA(一体型)事業及び訪問型サービスA(単独型)事業について準用する。この場合において、「訪問型サービス(従前相当)」とあるのは「訪問型サービスA(一体型)及び訪問型サービスA(単独型)」と、「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と読み替えるものとする。

第4章 短期集中訪問型サービスC事業

(基本方針)

第36条 短期集中訪問型サービスC事業は、利用者の介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの結果、体力の改善に向けた支援が必要な場合又は健康管理の維持及び改善が必要な場合若しくは閉じこもりに対する支援が必要な場合に、管理栄養士又は歯科衛生士若しくは保健師による口腔機能低下又は低栄養状態の改善若しくは閉じこもりに対する支援を利用者の個別性に応じて実施するものでなければならない。

(個別計画の作成)

第37条 短期集中訪問型サービスC事業を行う者(以下「短期集中訪問型サービスC事業者」という。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、短期集中訪問型サービスC事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した個別計画(以下この章において「個別計画」という。)を作成するものとする。

2 短期集中訪問型サービスC事業者は、個別計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

3 短期集中訪問型サービスC事業者は、個別計画を作成した際には、当該個別計画を利用者に交付しなければならない。

4 短期集中訪問型サービスC事業者は、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。

(利用の申請)

第38条 短期集中訪問型サービスC事業を利用しようとする者は、栗東市短期集中訪問型サービスC事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第39条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、その可否を決定するとともに、その結果を栗東市短期集中訪問型サービスC事業利用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(運営規程)

第40条 短期集中訪問型サービスC事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 短期集中訪問型サービスCの内容及び利用料その他の費用の額

(3) 緊急時等における対応方法

(4) その他運営に関する重要事項

(衛生管理等)

第41条 短期集中訪問型サービスC事業者は、清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 短期集中訪問型サービスC事業者は、設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第42条 短期集中訪問型サービスC事業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 短期集中訪問型サービスC事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。

(会計の区分)

第43条 短期集中訪問型サービスC事業者は、短期集中訪問型サービスC事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第44条 短期集中訪問型サービスC事業者は、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 短期集中訪問型サービスC事業者は、利用者に対する短期集中訪問型サービスCの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日からそれぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 第37条第1項に規定する個別計画 2年間

(2) 第46条の規定により準用する第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 5年間

(3) 第46条の規定により準用する第18条に規定する市への通知に係る記録 5年間

(4) 第46条の規定により準用する第26条第2項に規定する苦情の内容等の記録 2年間

(5) 第46条の規定により準用する第28条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 2年間

(6) その他事業費の請求の根拠となる記録 5年間

(報告とモニタリング)

第45条 短期集中訪問型サービスC事業者は、個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントを作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該個別計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

2 短期集中訪問型サービスC事業者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。

(準用)

第46条 第7条から第14条まで、第16条から第19条まで、第25条から第28条まで及び第31条の規定は、短期集中訪問型サービスC事業について準用する。この場合において、「訪問型サービス(従前相当)」とあるのは「短期集中訪問型サービスC」と、「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(その他)

第47条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月15日告示第172号)

この告示は、平成30年11月15日から施行する。

別表(第5条、第34条関係)

事業名

人員基準

設備基準

管理者

訪問介護員等

サービス提供責任者(訪問事業責任者)

訪問型サービス(従前相当)事業

常勤・専従1以上

(支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能)

常勤換算2.5以上

【介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者】

常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に1以上

【介護福祉士、厚生労働大臣が定める者】

・事業を運営するために必要な広さを有する専用の区画を設置すること。

・事業の提供に必要な設備及び備品を備え付けること。

訪問型サービスA(一体型)事業

専従1以上

(支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能)

常勤換算2.5以上

【介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者、一定の研修修了者】

(支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能)

従事者のうち、1以上

【介護福祉士、厚生労働大臣が定める者】

(支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能)

訪問型サービスA(単独型)事業

専従1以上

(支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能)

常勤換算1以上

【介護福祉士、法第8条第2項に規定する政令で定める者、一定の研修修了者】

従事者のうち1以上必要数

【資格要件:訪問介護員等に同じ】

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栗東市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基…

平成29年3月31日 告示第50号

(平成30年11月15日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第50号
平成30年11月15日 告示第172号