○栗東市生活困窮者自立支援調整会議設置要綱
平成29年4月1日
告示第63号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)の生活上の諸課題の解決及び生活再建を図るため、栗東市生活困窮者自立支援調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(以下「プラン」という。)の作成に関すること。
(2) プランの適切性の協議
(3) プランの共有及び検証
(4) プラン終結時等の評価
(5) 生活困窮者自立支援法第9条第2項の規定による生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換並びに生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討
(6) 社会資源の充足状況の把握及び開発に向けた検討
(7) 関係機関及び関係者等との連絡調整
(8) その他必要な事項
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 社会福祉課長
(2) 別表に掲げる関係機関の実務担当者
(3) 栗東市社会福祉協議会の実務担当者
(議長)
第4条 会議に議長を置き、健康福祉部社会福祉課長をもって充てる。
(会議)
第5条 会議は、議長が必要に応じて招集する。
2 議長は、第3条各号に掲げる者のほか、必要に応じて関係課や関係機関からの出席を求めることができる。
(総合検討会)
第6条 会議での支援決定が困難な複合的課題について検討するとき、健康福祉部長及び別表の課等の課長職で構成する総合検討会(以下「検討会」という。)を開催することができる。
2 検討会の議長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 検討会は、必要に応じて議長が招集する。
4 健康福祉部長は、第1項で定める者のほか、必要に応じて関係課や関係機関からの出席を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 会議及び検討会の出席者は、正当な理由がなく、会議において知り得た情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 会議及び検討会の庶務は、健康福祉部社会福祉課が行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議及び検討会の運営に関し必要な事項は各々の議長が定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第82号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第1052号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第1017号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第1028号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部等 | 課等 | 係等 |
市民部 | 自治振興課 | 自治協働係 |
消費生活係 | ||
税務課 | 納税推進室 | |
健康福祉部 | 社会福祉課 | 保護係 |
生活支援相談室 | ||
保険年金課 | 国民健康保険係 | |
障がい福祉課 | 自立支援係 | |
長寿福祉課 | 高齢福祉係 | |
健康増進課 | ||
環境経済部 | 商工観光労政課 | 労政・就労推進係 |
こども家庭局 | 子育て支援課 | 児童・家庭福祉係 |
発達支援課 | ||
子ども家庭センター |