○栗東市国民健康保険特定健康診査等実施要綱
平成29年6月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査(以下「特定健診」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 特定健診を受診することができる者は、栗東市国民健康保険の被保険者で当該診査を実施する日の属する当該年度において40歳以上の年齢に達するものとする。ただし、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に規定する者は除く。
(実施内容)
第3条 特定健診の実施内容は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)に規定する項目等に基づき、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 身長及び体重の測定
(3) BMI値の判定
(4) 腹囲の測定
(5) 血圧の測定
(6) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(7) 血中脂質検査
(8) 肝機能検査
(9) 血糖検査
(10) 尿検査
(11) 腎機能検査
(12) 貧血検査
(13) 心電図検査
(14) 眼底検査
2 特定健診は、同一人につき年1回実施する。
3 第1項の特定健診の実施内容のうち、貧血検査、心電図検査及び眼底検査は、医師の判断に基づき選択的に実施するものとする。
(実施方法)
第4条 特定健診は、滋賀県内の医師会に加入している医療機関等において実施する。
(特定保健指導等の実施)
第5条 市長は、特定健診の結果により、特定保健指導等を行うものとする。
(費用)
第6条 市長は、特定健診等に要する費用の全部を負担し、当該診査等を受診する者は当該診査等に要する費用の負担を要しないものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度の特定検診から適用する。