○栗東市家庭的保育事業施設整備補助金交付要綱
平成29年6月29日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下「家庭的保育事業」という。)を実施しようとする個人又は社会福祉法人その他の法人(以下「個人等」という。)に対し、市が予算の範囲内において、家庭的保育事業の用に供する施設の改修等に要する経費の一部を補助することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者(以下「補助対象者」という。)は、家庭的保育事業を実施するために居宅等を利用して、改修等により施設の整備を行う個人等とする。
2 補助対象者が実施する家庭的保育事業は、栗東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年栗東市条例第20号)に定める基準を満たすものでなければならない。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、既存の建築物の改修等に必要な経費及び前条第2項に定める基準を満たすために必要な設備の整備に要する経費とし、次に掲げる費用は含まないものとする。
(1) 土地の購入又は整地に要する費用
(2) 既存建物(集合住宅の場合の区分所有権を含む。)の購入に要する費用
(3) 既存施設の破損又は老朽化に伴う改修又は修繕を目的とする費用
(4) 保証金等の預り金
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象経費として適当と認められないもの
2 前項に定めるもののほか、補助対象事業の工事の契約を締結した後における工事の着工の日から開所日の前日までの間の既存建物の賃借料及び礼金(敷金及び保証金を除く。)は、補助対象経費とする。
3 他の公的助成及び公的融資を受ける経費は、補助の対象としない。
4 この事業による補助金の交付は、1施設につき1回限りとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市家庭的保育事業施設整備補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに市長に申請しなければならない。
(1) 施設整備計画書
(2) 工事設計書(図面を添付すること。)
(3) 収支予算書及び経費明細書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 工事に着手したとき。
(2) 第5条の規定による申請の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするとき。
2 前項第2号に該当し、届出をするときは、変更の内容を確認できる書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、工事を終えたときは、速やかに栗東市家庭的保育事業施設整備補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書及び経費明細書
(3) 関係図書(図面及び写真を添付のこと。)
(4) 施設の整備に係る領収書等
(5) その他市長が必要と認める書類
(財産の処分制限)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けた家庭的保育施設等について、この補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊しをしようとするときは、あらかじめ市長に協議してその承認を受けなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付の決定の内容の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容に違反したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金の額 |
家庭的保育事業施設整備 | 国が定める補助基準額に3分の2を乗じて得た額を限度として市長が定める額 |